★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。
児童発達支援と放課後等デイサービスを運営していますが、児童発達支援管理責任者の代わりを探しています。ただ児発管に必要な実務経験年数の確認が複雑で、よく分かりません。
そこでお尋ねしたいのですが、児発や放デイの児発管になるため、実務経験年数の確認ポイントを教えてもらえますか?
児発や放デイの児発管になるための実務経験年数は、厚生労働省の告示によって様々なパターンに従い厳密に定められています。
もし仮に自分で実務経験と思っていても、その告示の基準に従わなければ児発管とはなれず、採用費の無駄や減算のリスクがあることにご注意ください。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 児発/放デイの児発管を配置する概要がわかります
- 児発管の実務経験年数の要件のポイントと採用時の注意点がわかります
- 児発管の実務経験年数を確認する手順がわかります
目次
【児発放デイ】児童発達支援管理責任者の実務経験年数とは?確認ポイントを解説
児童発達支援や放課後等デイサービスにて児童発達支援管理責任者に就任するためには、障害児へのの相談支援または直接支援を3〜8年行った実務経験が必要になります。
※児発・放デイでは「実務経験年数」を確認するタイミングが複数あります
1:児発管になるための「実務経験年数」を確認する(以下の表に条件に応じた経験年数が載っています)
2:児童指導員になるための「実務経験年数」を確認する
3:児童指導員等加配加算の経験5年以上の単位を取るために「実務経験年数」を確認する
4:専門的支援体制加算を保育士又は児童指導員で算定するために「実務経験年数」を確認する
児発や放デイで児発管になるための実務経験年数の概要についてわかりました。
ただ児発管並びに児発管候補を採用する時に、児発管になるための経験年数を正確に把握したいのですが、どのようなポイントに具体的に気をつければ良いでしょうか
児発や放デイで児発管になるには、単なる障害児支援通所施設の勤務だけではなく、他に様々なルートが用意されています。
ただ、いくつかの業務内容には固有の注意すべきポイントがあり、それらを知らないと実務経験年数の把握に失敗してしまい経営のリスクを負います。
以下では児発や放デイの児発管になるための、実務経験年数を確認するポイントをわかりやすく説明いたします。
実務経験年数のパターン別の注意点
児発と放デイで児発管になるための実務経験年数は、わかりやすく障害児支援の現場の実務経験だと簡単なのですが、他にも障害児支援の実務経験としてカウントできる職業内容があって、それらの中でも特別な注意が求められる経歴があると知ることが大切です。
<パターン1:「老人福祉施設等」の実務経験>
・「老人福祉施設等」での実務経験年数も、児発管になる経験年数としてみなされます
・「老人福祉施設等」には介護老人保健施設、病院、居宅介護も含まれます
・ただし老人福祉施設等の経験とは別に、他の直接支援/相談支援の経験が3年以上必要です
<パターン2:「教育現場等」の実務経験>
・小中高や特別支援学校、幼稚園での実務経験年数も、児発管になる経験年数としてみなされます
・この「教育現場等」の実務経験に大学での経験は入りません
・ただしこの「教育現場等」の実務経験証明書は不明瞭な記載が多く、指定権者が容認するまで時間がかかります
・また「教育現場等」の実務経験証明書は再発行や書き直しが難しく、実務経験と認めさせるまでに時間がかかります
<パターン3:「保育士」の実務経験>
・認可外保育園や幼稚園は実務経験年数の対象外になります
・国家戦略特区に限定の保育士の年数は、その特区以外では保育士の実務経験としてみなされないことが多いです
児発放デイで児発管になるための実務経験の把握でトラブルが多いのは、老人福祉の実務経験、教育現場の実務経験、保育士の実務経験です。
求職者はこの実務経験認定の難しさを知らず、口頭では実務経験がありますと言うかもしれないのでご注意ください。
面接後の選考の時に、求職者に必要な実務経験証明書を集めることができるか確認することは大切です。
まず何をする?!:実務経験を確認する手順について
令和6年度の児発と放デイの児発管として配置できる実務経験年数を確認するために、適切な手順に従って資格や研修、又は実務経験証明書を確認することが大切です。
<手順1:資格や研修修了書の保持者かどうか確認する>
・保育士の場合は国家戦略特区かどうか確認してください
・児童指導員の場合は教員免許か実務経験2〜3年を確認してください
<手順2:老人福祉施設または認可外施設かどうかを確認>
・老人福祉施設ならそれ以外の実務経験が3年以上必要です
・認可外の施設での勤務は実務経験年数に含まれません
・補助金や市町村からの委託で運営されている小規模作業所等の場合は指定権者に確認ください
<手順3:実務経験証明書の不備を確認>
・小中高や特別支援学校の実務経験証明書の場合、別途、申立書の作成を行い承認をもらう
・老人福祉施設の実務経験証明書に、「障害児又は障害者への支援を含む」という文言があるか確認する
・合計勤務日数を年数で割って1年180人未満の時は各年ごとの勤務日数を出してもらうよう問い合わせる
児発放デイの児発管の実務経験年数で散見するミスは、老人福祉施設等の経験だけしかない方を5年以上あるからという理由で児発管採用する場合です。
また実務経験証明書に不備があれば発行まで時間がかかり、減算のタイムリミットに差し障りがあるかもしれないことにご注意ください。
施設によっては事前に事業所の方で書き方の見本を記入し、実務経験証明書の作成依頼の際にその見本も同封することをお勧めいたします。
まとめ
児発や放デイの児発管になるための実務経験年数について詳しく分かりました。ありがとうございます。
児発管の実務経験を確認するために必要な手順をしっかり守って、充実したサービス提供体制を整えたいと思います。
児発や放デイの児発管は足りず、単なる児発放デイの勤務以外の実務経験を持つ方を幅広く採用する必要があります。
そこで有力なのは老人福祉施設等の経験や学校現場での経験ですが、経験年数のカウントや実務経験証明書の記載には注意が必要です。 また認可外施設の実務経験を含めてしまい、実地指導の時にトラブルになることも多いので、お気をつけください。
児発管の実務経験のルールにもしっかり対応し、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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