障がい福祉事業を開業したい方が最初に知りたいポイントとは?
これまで多くの障がい福祉事業の立ち上げに関わってきました。
役所が出すパンフレットは、細かくてわかりにくいという声をよく聞きます。
そこでこれまで開設に携わってきた経験から開業時の4つのポイントをまとめて、解説いたしました。
目次
開業時に最初に知りたい4つのポイント
会社の形(法人格)を考える
障がい福祉事業を開業するには、法人格が必要になります。つまり個人事業主では役所から指定を受けて開業することはできません。
それでは、どのような法人の選択肢があるのでしょうか?
実はこの選び方がとても大切なのです。
・今後どのような規模・スタッフで経営することを目指すのか?
・会計や税金はどのように考えているのか?
などの想定をして慎重に選んでください。
それぞれのメリット・デメリットを次のようにまとめてみました。
(種類) メリット デメリット 1.株式会社 ・出資者を募りやすい
・最低1人で設立可能
・利益の分配の仕組みがわかりやすい
・会社から給与として経費を受け取ることができる・設立必須費用が高い
・税金の負担が多い
・決算広告の義務がある
・社会保険への加入が義務2.一般社団法人(非営利) ・非収益事業は法人税がかからない
・設立書類が比較的容易
・設立費用が安い
・他者を共同経営に参加させやすい・理事は常に3人以上
・解散時に財産を分配できない
・会計が複雑3.NPO法人 ・基本的に法人税がかからない
・設立時費用がかからない
・非営利事業への気持ちを形にしやすい・設立に気持ちを共有する10人もの数を集めなければならない
・行政による書類作成の指導により、設立に時間がかかる
・1年に1度の行政への報告義務あり、定期的に不備がないか監査される4.社会福祉法人 ・施設設備に一定額の補助あり
・税制の優遇がある
・職員に国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度がある・設立にて「役員」と「資産」の要件が厳しい
・経費経常の規制がある5.合同会社 ・設立費用が安い
・社員が有限責任
・決算の報告義務がない・事業継承が難しい
・出資者が業務執行権を持つ
・事業収入の使途に規制がある
最後に忘れがちなことを一つお伝えいたします
もし既存の法人で障がい福祉事業を始める場合、そのような文言がないと、変更登記をして追加しないけません
適切な物件を選ぶ
障がい福祉事業を開業するための物件選びに、実はこれまで多くの注意を払って来られなかった方々をお見受けしています。
・知り合いの空き家を使った
など、身近な手ごろな範囲で探してきて決めてしまうことがあるのです。
そうすると、思いもよらぬトラブルに見舞われる可能性があります。
・トラブル2:消防署から誘導灯や自動火災報知機の設置を求められ多額の費用がかかる
従って、障がい福祉事業用の不動産を見つけるには、地域の役所が定める障がい福祉事業のローカル・ルールを理解して、それにあった物件を探さないといけないのです。
所定のスタッフを探してくる
障がい福祉事業を開業するには、それぞれの障がい福祉サービスごとに必要な資格を持つスタッフを探さないといけません。
そして資格だけでなく、実務経験の年数や所定の研修を受けているかどうかも見極めないと、雇ってからではそのために開業できずトラブルになってしまいます。
知人などにスタッフのあてがあれば良いですが、なければ求人サイトなどを利用して集めてくる必要があります。
ただその時に注意しないといけないのは次のポイントです。
・管理職等になるとそれなりの給料を出さないと集まらない
それゆえに地域や求める役職によっては、人を集めるだけでも結構な出費になります。
どの事業所も良い人材を集めるのに必死です。しっかりと事前からどのようなスタッフを集めていくのか計画を練りましょう。
病院と連携する
障がいをお持ちの利用者さまは、何かしら身体の具体が悪く、病気もあり、治療を必要としている方々です。
それゆえに障がいサービスを提供している時に、容態が急変してしまうというトラブルも起こり得るのです。
ですから事業所ごとに、もしも何か利用者にあった時に緊急に対応してもらえる近所の病院を探し、緊急時の契約などを結んで体制を整える必要があります。
ここが営利事業と障がい福祉事業の大きな違いの一つです。
そのような病院との連携体制を整えず、もし万が一事業所で体調が悪化し対応が遅れでもすれば、事業所側は損害賠償など多額の費用を利用者家族に支払う可能性があります。
まとめ
・ポイント2:適切な物件を選び
・ポイント3:所定のスタッフを探してくる
・ポイント4:病院と連携する
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