
他事業種から障がい者を対象とするグループホームを開業することになりました。
世話人や生活支援員は自社の社員にしようと思うのですが、サービス管理者は公募している最中です。
サービス管理責任者を配置する際にどのような点に注意すればいいでしょうか?
他の障害福祉事業と違って、グループホームのサービス管理責任者は特殊な配置になることがあります。
特に勤務時間等の計算を間違えている場合、後々自治体とトラブルになるのでご注意ください。
この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- グループホームのサービス管理責任者の勤務形態の特徴がわかります
- グループホームのサービス管理責任者の勤務時間の計算がわかります
- グループホームのサービス管理責任者の兼務の条件がわかります
(グループホーム)サービス管理責任者の配置の注意点とは?

障害者グループホームはサービス管理責任者を1人(利用者30人以下の場合)、もしくは利用者30人を超えて30又はその端数を増すごとに1人を加えた数を配置する必要があります。
<サービス管理責任者の責務>
・共同生活援助の計画の作成
・利用申込の際に利用者の障害福祉サービス受給の状況の把握
・自立した日常生活を営めるか定期的に点検する
・自立した日常生活を営める利用者に対して地域移行の支援を行う
・従業員に対して技術的な指導及び助言を行う
障がい者グループホームのサービス管理責任を公募していても中々求人が来ません。
もう知り合いの事業所のサビ管さんに兼務してもらおうかとも思っているのですが、他の事業所に説明するためにグループホームのサービス管理責任者の配置の注意点など教えてもらえるでしょうか?
障害福祉のサービス管理責任者の求人はどこも頭を悩ませている問題です。
ただしサービス管理責任者を配置してないと減算になってしまいます。
それではグループホームのサービス管理責任者の配置の注意点についてしっかり説明したいと思います。

非常勤でも問題ない

障がい者グループホームのサービス管理責任者は、常勤換算方法により必要な配置が求められないので非常勤でも大丈夫です。
<グループホームのサービス管理責任者の勤務例>
・同グループホーム内の他の職務と兼務して週5日出勤
・他のグループホームのサビ管と兼務して週1日の出勤
就労継続支援のように利用者が多く、日常からサービス管理が必要なサービスとは異なり、グループホームでは常勤で配置する必要がありません。
よく聞くのが定年後も少し収入が欲しいのでグループホームのサービス管理責任者として働いていることも聞きます。
ただし非常勤でいいと言っても業務を適切に遂行するための時間は確保してください。
他の職種との兼務

障がい者グループホームのサービス管理責任者は、他職務と兼務ができて、世話人又は生活支援員との兼務が認められています。
<サービス管理責任者の兼務の注意点!>
サービス管理責任者が兼務できるのは「世話人」と「生活支援員」に限られていて、例えば医療ケア対応支援加算や看護職員配置加算の要件である「看護職員」との兼務など認められない点にご注意ください。



グループホームのサービス管理責任者は、直接支援員との兼務が容認されている点など特徴的です。
ただし看護師など資格を所有しているからといって、世話人・生活支援以外の職務と兼務して加算を取得することはできません。。
ただ兼務する際にはシフト表でそれぞれの職務に要した時間が明確になるよう工夫致しましょう。
サビ管としての勤務時間の計算方法

グループホームのサービス管理責任者は、その業務に支障がない限り他の職務と兼務できますが、兼務でもサビ管として求められる勤務時間は前年度利用者数をもとに考えることもあります。
<サビ管として求められる勤務時間の計算方法の例>
サビ管の従事時間数 = 常勤職員の勤務すべき時間数 × 前年度平均利用者数 ÷ 30人
(計算例:常勤職員の勤務すべき時間数=160時間/月;前年度平均利用者数=7.5人)
サビ管の従事時間数= 160時間 × 7.5人 ÷ 30人 = 40時間/月
他職種の従事時間数= 160時間 - 40時間 = 120時間
サービス管理責任者として必要な従事時間を計算するには何らかの根拠が必要になってきます。
ご注意いただきたいのは月に数時間しか配置しない場合や、兼務の職種との従事時間の区別ができていない場合があることです。
決まった計算式はありませんが、各々の事業所で必要となる時間を検討し会議等で計算方法を残しておくことをお勧めいたします。
(管理者との兼務の注意点)
サービス管理責任者と管理者を兼務する際、自治体によっては管理者として兼務する時間を規定している場合があるのでご注意ください。
※例:1日の半分の時間は管理者として従事する必要がある

まとめ

本日は障がい者グループホームのサービス管理責任者の配置のポイントをご説明いただきありがとうございました。勉強になりました。
特に複数の事業所を兼務するサビ管さんに交渉する時に、勤務時間など気をつけるところがよくわかりました。
サービス管理責任者の働きは障害福祉サービスの中心であり、それは常勤を求めないグループホーム事業でも変わりません。
ただし兼務する場合でもサビ管の働きとして支障の出ない時間数を確保することにご注意ください。
モニタリングや個別支援計画を作成するサビ管の配置の安定は、事業所のサービス向上に役立ちますので、経営を安定させるためにもサビ管の適正な配置を心がけましょう。













