障がい福祉事業の運営に必須な「常勤換算」について、不安はありませんか?
障がい福祉事業の適正な運営に関して「実地指導」でチェックされる最大のポイントは、「人員配置基準を満たしているかどうか」です。
もし人員配置基準を満たさない状態であれば、支給報酬が減額になる可能性があります
この記事を読めば、「常勤換算」に関する知識が身につき不安がなくなります。
これまで弊所は多くの障がい福祉事業所さまとお付き合いしてきましたが、中には「常勤換算」について曖昧な方もおられました。
しかし「常勤換算」についての理解が足りなければ、障がい福祉事業運営の危機にもなります。
目次
常勤換算の基本計算
基本計算
例
20÷10=2 < 480÷160=3
→この事業所では「常勤換算」による人員配置基準が満たされている。
常勤が勤務すべき時間数
1日8時間
この「常勤が勤務すべき時間数」は160時間、つまり週5日勤務、一日8時間と考えるのが一般的です。
1日6.4時間
けれども160時間と定めない事業所もありますが、それでも下限は一週間32時間×4週間=128時間となりますので、最低限この基準を満たさないといけません。
1日7時間
こうした最低限の時間数を設定すると、1日単位の勤務時間が6.4時間になり、少し中途半端になりますね。
なので便宜上1日7時間、つまり1日7時間×5日×4週間=140時間で計算する方もいます。
注意点
・営業時間も変わるので、合わせて「運営規定」・「利用契約書」の変更の手続きもいたしましょう
・利用者さまへ営業時間が変わる旨の通知を書面でいたしましょう
常勤換算からの逆算
問:常勤換算1.3とは?
社員1+パート0.3
常勤社員(月)160時間+パート(月)48時間
パート1.3
パート(月)208時間
注意点
・「放課後等デイサービス」は、資格者2名以上でサービス提供時間に現場を管理していれば、時間に関係なく人員配置基準を満たすことができます。
よくある質問
常勤の社員が有給の場合はその日も常勤換算に含むことができますか?
答:できます。しかしパートが休んだ場合、常勤換算に含むことはできません。
常勤の職員が年休、休職、病欠の場合は、その日も常勤換算に含むことができますか?
答:できます。しかしパートが休んだ場合、常勤換算に含むことはできません。
常勤が休んでいる場合、代わりの人員を配置する必要がありますか?
答:必要ありません。特段、利用者の支援に支障がなければ代わりの職員を置く必要はありません。
おわりに
・「常勤が勤務すべき時間数」は160時間が基本。下限は128時間。
・パートは有給、病欠、年休、休職期間は常勤換算に入れることはできない
戸根行政書士事務所からのお知らせ
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