目次
- 1 はじめに
- 2 よくある質問
- 2.1 常勤職員の有休は、勤務実績に含みますか?
- 2.2 非常勤の職員が有休を取った場合は、勤務実績に含みますか?
- 2.3 お盆や年末年始などで、常勤職員の勤務時間が160時間を下回っても問題はないでしょうか?
- 2.4 勤務実績の計算上、土日を挟むので常勤職員の勤務時間が計算では160時間に以下になっても大丈夫でしょうか?
- 2.5 直接支援を担当するスタッフはパートだけで運営することはできますか?
- 2.6 サビ管や児発管は送迎をすることができますか?
- 2.7 常勤職員の直接支援員は管理者と兼務できますか?
- 2.8 利用者が0人の日は、スタッフの配置はどうなりますか?
- 2.9 1日だけ資格者が足りなくて人員配置基準を満たさなくなったのですが、どうすればいいですか?
- 3 おわり
- 4 戸根行政書士事務所からのお知らせ
はじめに
障がい福祉事業の開設や運営のお手伝いをしている中で、頻繁に質問されることは、人員配置のことです。
どれくらいのスタッフをどの時間に配置するのか、こうした課題は安定した障がい福祉事業運営で大切なことです。
また人員配置について行政の監査指導で必ずチェックされることも覚えておきましょう。
そこで本日は、弊事務所がこれまで質問いただいた人員配置に関するものを一部ご紹介したいと思います。
よくある質問
常勤職員の有休は、勤務実績に含みますか?
答:含みます。ただしその当日、資格者の数が足らなくならないように注意致しましょう。
非常勤の職員が有休を取った場合は、勤務実績に含みますか?
答:含みません。
お盆や年末年始などで、常勤職員の勤務時間が160時間を下回っても問題はないでしょうか?
答:問題ありません。その分の営業日の日にちを減らしてください。そして念のために就業規則にもお盆や年末年始の営業について記しておくと安心です。
勤務実績の計算上、土日を挟むので常勤職員の勤務時間が計算では160時間に以下になっても大丈夫でしょうか?
答:大丈夫です。ただし行政による監査指導の時に、なぜ160時間以下になったか説明する準備をしておいてください。基本的には月4週で計算してください。
直接支援を担当するスタッフはパートだけで運営することはできますか?
答:できます。ただし一部の行政は認めていないので念のため確認をとってください。
サビ管や児発管は送迎をすることができますか?
答:基本的にはできないです。これも念のため行政に確認を取ってください。
常勤職員の直接支援員は管理者と兼務できますか?
答:行政への確認が必要です。厳しい行政だと常勤職員による両職務の兼務を認めないところもあります。
利用者が0人の日は、スタッフの配置はどうなりますか?
答:通常通りにしてください。ただし放課後等デイサービスでは常勤者1名で事足ります。
1日だけ資格者が足りなくて人員配置基準を満たさなくなったのですが、どうすればいいですか?
答:大丈夫です。翌月に適正な人員配置に戻れば、追加の配置などする必要はありません。
おわり
・直接支援スタッフはパートだけで出来る。
・サビ管や児発管は送迎できない
・直接支援員と管理者の兼務は注意
・利用者が0名でも通常配置
・1日だけ人員配置基準に満たなくても直ぐに直せば大丈夫
戸根行政書士事務所からのお知らせ
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