【最新版】GHの夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介

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 グループホームの事業所を経営しております。利用者さんに夜間支援をつける必要性があるかも知れず、「夜間支援等体制加算」を検討しています
 ただ「夜間支援等体制加算」の種類も多く取得要件もわかっているか不安な点があります
 グループホームのための「夜間支援等体制加算」の取得方法の注意点など教えてもらえるでしょうか?

 「夜間支援等体制加算」は日中支援型以外のグループホーム(共同生活援助)で夜間支援をする際必須の加算とも言えます
 ただ「夜間支援等体制加算」の取得要件を満たしていない事例も多々あり、実地指導の時にトラブルになりやすいです。
 この記事ではグループホーム(共同生活援助)の事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. グループホームの「夜間支援等体制加算」の取得方法がわかります
  2. 各種「夜間支援等体制加算」を取得する際の注意点がわかります
  3. 各種「夜間支援等体制加算」を取得する際の間違えやすいポイントがわかります

目次

夜間支援等体制加算とは?

 グループホーム(共同生活援助)の「夜間支援等体制加算」(I〜VI)は、グループホームで夜間の連絡・支援体制が確保される場合に算定されます

(区分)(加算単位数)(要件)
I利用者の数/支援区分に応じ、1日につき所定単位を加算夜勤スタッフにより夜間及び深夜の時間帯を通じて「必要な支援」を提供できる体制を確保
II利用者の数に応じ、1日につき所定単位を加算宿直スタッフにより夜間及び深夜の時間帯を通じて「定期的な巡回/緊急時の支援の提供」を確保
III10単位/日夜間及び深夜の時間帯を通じて常時の連絡体制又は防災体制を確保
IV利用者の数に応じ、1日につき所定単位を加算Iに加えて夜勤スタッフを加配し、巡回させることで夜間及び深夜の時間帯を通じて「必要な介護等」を提供できる体制を確保
V利用者の数に応じ、1日につき所定単位を加算Iに加えて夜勤スタッフを加配し、巡回させることで夜間及び深夜の一部の時間帯に「必要な介護等」を提供できる体制を確保
VI利用者の数に応じ、1日につき所定単位を加算Iに加えて宿直スタッフを加配し、巡回させることで夜間及び深夜の時間帯を通じて「定期的な巡回/緊急時の支援の提供」を提供できる体制を確保

 夜間支援体制等加算は全部で6種類あり、それぞれに取得条件や報酬計算が異なります
 ただ大きく分けると「支援体制に関する種類(I,II,III)」と「(I)に職員追加する種類(IV,V,VI)」に分類できます。
 以下では夜間支援体制等加算の種類ごとの比較を行い、加算の取得要件を整理いたします。

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(区分)(支援体制)(特徴)
I夜勤=常時の支援常時の支援であまり睡眠を取れません
II宿直=必要に応じて支援短時間の支援で十分な睡眠を取れます
III警備会社との連絡体制機材の設置をいたします
(支援体制に関する種類)
(区分)(支援体制)(特徴)
IV(I)に加え夜勤職員を常時追加で配置全てのホームを巡回して支援
V(I)に加え夜勤職員を一部の時間帯に追加配置一部のホームを巡回して支援
VI(I)に加え宿直職員を追加で配置緊急時の支援のみ
((I)に職員追加する種類)

夜間支援等体制加算(I)の取得要件

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、夜勤を行う夜間支援従業者を配置し、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)を通じて必要な介護等の支援をできる体制を作った場合は「夜間支援等体制加算」(I)を取得できます

夜間支援従業者の配置の注意点
・夜間に支援を必要とする利用者がいる共同生活住居に配置します(※サテライト型以外)
・複数の共同生活住居を支援するには、10分以内で携帯電話等の連絡体制がある場合に可能です
・1ヶ所の共同生活住居なら支援可能数は30人まで(※複数なら20人まで)

夜間支援従業者の勤務形態とは>
・非常勤/常勤は問わない
・従業員以外の委託された者でも問題ない
・利用者の就寝前から起床後まで夜間支援専従で配置する

夜間支援従業者の支援内容について
・就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等を基本とします
支援内容について個別支援計画に位置付ける必要があります

 よくある間違いの注意点は、夜間支援を必要とする利用者にだけ夜間支援を提供できるということです
 そのために夜間支援の対象者は必ず個別支援計画の中に夜間支援の内容を位置付ける必要があります。
 つまりグループホームにいる利用者に誰でも彼でも夜間支援を行い加算を取得できないというわけです。

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「夜勤」を行う従業者の労働管理の注意点
・深夜割増賃金(125%)が発生します
・1日の常勤時間を超えると勤務時間と見做されません(※夜シフトと夜間を兼務する場合)

夜間支援等体制加算(II)の取得要件

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、宿直を行う夜間支援従業者を配置し、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)を通じて「定期的な巡回/緊急時の支援の提供」をできる体制を作った場合は「夜間支援等体制加算」(II)を取得できます


<宿直という労働形態について>
 勤務先に泊まることを前提とした、必要がない限り殆ど労働しない夜間の勤務のことです。
 労働基準法の労働時間や休憩の規程を適用外にするために労基に許可申請書を届出する必要があります

「宿直」が認められる条件
1:ほとんど労働の必要がない勤務であること
2:通常労働からの継続でないこと
3:相当の睡眠設備が設置されていること。
4:賃金の代わりに「宿直手当」が支払われていること。
5:宿直が1週間に1回以内であること。


宿直の夜間支援従業者の配置の注意点
・夜間に支援を必要とする利用者がいる共同生活住居に配置します(※サテライト型以外)
・複数の共同生活住居を支援するには、10分以内で携帯電話等の連絡体制がある場合に可能です
・1ヶ所の共同生活住居なら支援可能数は30人まで(※複数なら20人まで)

宿直の夜間支援従業者の勤務形態とは>
・非常勤/常勤は問わない
・従業員以外の委託された者でも問題ない
・利用者の就寝前から起床後まで宿直の夜間支援専従で配置する

宿直の夜間支援従業者の支援内容について
・定期的な居室の巡回や電話の収受を基本とします
支援内容について個別支援計画に位置付ける必要があります

 よくある間違いは、夜間支援等体制加算(II)を取得するために労基に届出をしていないことです
 宿直は従業者1人につき週に1回なのでその限度もしっかり守りましょう。
 常時の支援でなく定期的な巡回に留まる支援内容なので利用者さんやご家族にしっかり事前に説明いたしましょう。

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「宿直」を行う従業者の労働管理の注意点
・宿直手当は4,000円まで非課税になります
・宿直手当の最低額は、同種の従業員の1日平均賃金の3分の1(※夜シフトと夜間を兼務する場合)

夜間支援等体制加算(III)の取得要件

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)を通じて、必要な防災体制又は利用者の緊急時に速やかに対応できる体制を確保した場合は「夜間支援等体制加算」(III)を取得できます

<条件1:夜間防災体制とは>
警備会社と警備業務の委託契約を結ぶことなどを指します

<条件2:常時の連絡体制とは>
・携帯電話などにより、夜間及び深夜の時間帯に連絡体制が確保されている
・夜間支援を委託された者により連絡体制が確保されている
・利用者の就寝前から起床後まで宿直の夜間支援専従で配置する

 夜間支援を行う負担は避けたいグループホームは、この夜間支援体制等加算(III)なら取得しやすいので検討してみましょう
 この加算(III)の報酬は、常時の連絡体制が取れているグループホーム利用者全員分の算定が可能です。
 人員配置ではなく最小限の夜間支援にもしっかり報酬単位がつくのがこの加算(III)のポイントです。

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運営規程と掲示の注意点
緊急時の連絡先や連絡方法は運営規程に定めると共に、グループホームの見えやすい場所に掲示する必要があります。

夜間支援等体制加算(IV)の取得要件

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、「夜間支援等体制加算」(I)を算定している利用者に対して、夜勤を行う夜間支援従業者を追加で配置し、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)を通じて必要な介護等の支援をできる体制を作った場合は「夜間支援等体制加算」(IV)を取得できます

夜間支援従業者の配置の注意点
・加算(I)の夜勤従業者の休憩時間等には必ず配置する
・加算(I)の夜勤従業者と緊密な連絡体制が確保されている
・1ヶ所の共同生活住居なら支援可能数は30人まで

夜間支援従業者の勤務形態とは>
・非常勤/常勤は問わない
・従業員以外の委託された者でも問題ない
・利用者の就寝前から起床後まで夜間支援専従で配置する

夜間支援従業者の支援内容について
・就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等を基本とします
・少なくとも一晩につき1回以上は加算の対象となる方の住居を巡回する
支援内容について個別支援計画に位置付ける必要があります

 加算(IV)はただ夜勤従業者を増加するのではなく、夜間支援を必要とする個人の支援を複数人で手厚く行うことに報酬の意図があります
 それゆえに加算(IV)は重度の入居者が多いグループホーム向きと言えるでしょう。
 個別支援計画を作成する際、どの程度の夜間支援が必要かしっかり検討する必要があります。

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夜間支援体制等加算(IV)算定の注意点
・加算(I)で2人の夜勤従業者を配置している場合は(IV)は算定できません
・サテライト型住居は、利用者の意向や状態を勘案して巡回の必要性を判断できます

夜間支援等体制加算(V)の取得要件

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、「夜間支援等体制加算」(I)を算定している利用者に対して、夜勤を行う夜間支援従業者を追加で配置し、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)の一部の時間帯に必要な介護等の支援をできる体制を作った場合は「夜間支援等体制加算」(V)を取得できます

夜間支援従業者の配置の注意点
・加算(I)の夜勤従業者の休憩時間等には必ず配置する
・加算(V)の従業者を2時間以上配置する
・加算(I)の夜勤従業者と緊密な連絡体制が確保されている
・1ヶ所の共同生活住居なら支援可能数は30人まで

夜間支援従業者の勤務形態とは>
・非常勤/常勤は問わない
・従業員以外の委託された者でも問題ない
・利用者の就寝前から起床後まで夜間支援専従で配置する

夜間支援従業者の支援内容について
・就寝準備の確認、寝返りや排泄の支援等を基本とします
・少なくとも一晩につき1回以上は加算の対象となる方の住居を巡回する
支援内容について個別支援計画に位置付ける必要があります

 注意点としては、加算(V)の夜勤従業者は2時間以上は配置しないといけない点です
 一部の時間帯を複数人でカバーする夜間支援とは、共同生活住居の中で重度の方が少数おられる状況です。
 2時間必要なので夜シフトと兼務して配置するなど勤務体制に工夫する余地もあります。

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夜間支援等体制加算(VI)の取得要件

 障がい者グループホーム(共同生活援助)は、「夜間支援等体制加算」(I)を算定している利用者に対して、宿直を行う夜間支援従業者を追加で配置し、夜間及び深夜の時間帯(22時〜5時)を通じて定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保している場合は「夜間支援等体制加算」(IV)を取得できます

夜間支援従業者の配置の注意点
・加算(I)の夜勤従業者と緊密な連絡体制が確保されている
・1ヶ所の共同生活住居なら支援可能数は30人まで

夜間支援従業者の勤務形態とは>
・非常勤/常勤は問わない
・従業員以外の委託された者でも問題ない
・利用者の就寝前から起床後まで夜間支援専従で配置する

夜間支援従業者の支援内容について
・電話の授受、巡回、緊急時の対応等を基本とします
・少なくとも一晩につき1回以上は加算の対象となる方の住居を巡回する
支援内容について個別支援計画に位置付ける必要があります

 加算(IV)や加算(V)と比べて追加で配置する職員が宿直職員の配置になる点にご注意ください
 ただ宿直なので一週間に配置できる回数は1人の職員に制限があり、複数人の宿直職員を回して配置できる大型のグループホームが想定されているでしょう。
 宿直等の労基への手続はお忘れないようお気をつけください。

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「宿直」が認められる条件
1:ほとんど労働の必要がない勤務であること
2:通常労働からの継続でないこと
3:相当の睡眠設備が設置されていること。
4:賃金の代わりに「宿直手当」が支払われていること。
5:宿直が1週間に1回以内であること。

よくある質問

夜間支援等体制加算( I)による夜勤職員が2 人以上いる住居の利用者に加算(IV)が算定できますか?

答:できません。

夜間支援等体制加算( I)の夜勤職員が常駐ではなく 、 巡回により一部の時間帯だけ配置される住居の利用者に加算(IV)が算定できますか?

答:できません。

夜間支援等体制加算( I)の夜勤職員が複数の共同生活住居の利用者に対して支援できますか?

答:できます。ただし約10分以内に移動できる範囲であり、利用者の呼び出しに速やかに対応できるよう非情通報装置や携帯電話を備えている場合です一晩に1回以上巡回してください。最大20人まで支援可能です(※5ヶ所の共同生活住居)。

夜間支援等体制加算( I)の夜勤職員は非常勤でも可能でしょうか?

答:可能です。

夜間支援等体制加算( I)の夜勤職員が共同生活住居を巡回する時にサテライト型も回りますか?

答:サテライト型の入居者の意向・状態を勘案して、サテライト住居ごとに巡回の必要性を判断してください。

夜間支援等体制加算( IV)〜( VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する 場合も算定することは可能か?

答:可能です。

夜間支援等体制加算(V)の使い方がよくわからないのですが?

答:例えば 夜間の一部の時間帯において手厚い支援体制が必要となる利用者を支援する場合に活用できます。 他にも加算(I)の常駐の夜勤職員の適切な休憩を確保するために、 休憩時間の代替要員として配置する場合が考えられます。

夜間支援等体制加算の対象者数が日毎に変化する場合はどうすれば良いですか?

答:1日ごとに加算の対象者の人数を変えて、その単位数で請求をしてください。

夜間支援等体制加算の運営上の注意点とは?

「夜間支援等体制加算」は夜勤になるため、運営体制や勤務体制に特別の注意をする必要があります。

実際に「夜間支援等体制加算」を申請して運営すると、想定外のトラブルに巻き込まれやすいのが現状です。

そこで夜勤で配慮すべきカテゴリーごとに「夜間支援等体制加算」運営の注意点を紹介したいと思います。

運営体制

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・夜間の勤務時間は基本的に22時から5時の時間帯
・複数のグループホームがあれば全部巡回する(※移動時間は10分程度)
個別支援計画の中に夜間支援の内容を位置づけましょう

労働環境

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・加算(I)の勤務者に対しては深夜割増賃金(25%増)を支払う
・休憩時間は給与の支払は必要ないが、仮眠時間は支払必要がある
就業規則に「夜間時間帯の休憩時間」の記載をする
・生活支援員や世話人と兼務できる
非常勤でも可能
・所轄労働基準監督に届け出をする必要

連絡体制

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介

・巡回する時は携帯電話やスマートフォンを持つ
・III型は緊急時連絡先や連絡方法を運営規程に定める
・III型は事業所内に連絡方法を分かりやすい形で掲示する

請求業務

1人の夜間支援従事者が行う夜間支援対象者の数に応じて算定します
・算定の基礎となる夜間支援対象者とは、この従事者が支援する共同生活住居全ての総数となります(※実人数ではなく前年度平均です)
・1箇所の共同生活住居に2人以上の夜間支援従業者を配置する場合、利用者総数(※実人数ではなく前年度平均です)をそれぞれが支援する利用者数に応じて按分します

夜間支援等体制加算の活用事例とは?

障がい福祉事業のグループホームの運営にあたって特に問題は夜間の支援です。

利用者様によっては排泄支援や体位交換、また水分補給の補助など必要になってきます。

しかし夜間に支援する方は数が足りておらず、また十分な給与も出しにくいのが現状です

そこで夜間支援等体制加算を取得して夜間支援にも力を入れる活用事例をご紹介いたします。

日毎に違う種類の加算を算定できる

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介

まずグループホームの事業者側として理解しておきたい点は、

毎日違う種類の「夜間支援等体制加算」を設定できる

という点です。

例えば事業所で集めることができるスタッフの数や予算のバランスから

・1日目 夜勤(=夜間支援等体制加算I型)
・2日目 宿直(=夜間支援等体制加算II型)

というように、グループホームの現状を考慮して日毎に有利な加算の設定をすることができます。

ただし利用者ごとに異なる加算を算定することができません

適切な夜間労働のためのチェックポイント

夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介

次にグループホームの事業者が気になるのは、

夜間労働者が本当にキチンと働いているのか

という点でしょう。

仮に労働の実態が無く加算していると、実地指導の結果で返金しなければならない事態となる可能性があります。

なので夜間労働のチェックポイントは、一晩のうち半分の時間以上は業務をすることを確認してください。

必ずしも一晩中起きて支援をすることは求められませんが、各施設を一度巡回するくらいでは認められないことがあります

まとめ

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 本日はグループホーム(共同生活援助)の「夜間支援等体制加算」の要点をご説明いただきありがとうございました。勉強になりました。
 各種の注意点を揃えつつ、利用者さんの要望と事業所の体制に合わせて適切な「夜間支援等体制加算」を取得していきたいと思います

 「夜間支援等体制加算」の取得は各種の要件を満たすことに加えて、夜間という労働条件を適正に満たす必要があります
 特に夜間支援を個別支援計画に位置付けることを忘れる事例をよく見聞きいたします
 あと夜間従事者の給与に夜間割増分を反映させることも基本的な注意点となります。取得するのに制約は多いですが人件費の足しになるので是非取得の検討をいたしましょう。

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  6. 2022.11.3

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  8. 2022.8.8

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  9. 2021.8.31

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  10. 2021.8.27

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【ポイント】収益アップの戦略の説明

  1. 2023.8.27

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  2. 2023.5.27

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  3. 2023.5.14

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