障がい福祉事業の利用者さんが欠席するだけで得られるという加算が気になります。
利用者さんにお休みをする方も多いので積極的に活用していきたいです。
注意していただきたいのは欠席→加算取得ではない点です。
近頃の監査指導で暫し指摘されるのは欠席時対応加算の不整備です。
誤解がされやすい「欠席時対応加算」について、この記事では以下のような内容がわかります。
- 欠席時対応加算を算定する基準がわかる
- 欠席時対応加算を算定するための書類整備がわかる「
- 欠席時対応加算を算定する際の注意点や疑問がわかる
目次
- 1 欠席時対応加算とは?
- 2 欠席時対応加算の注意点と活用方法
- 3 よくある質問
- 3.1 1日も通所できなかった月であっても、欠席時対応加算は取得できますか?
- 3.2 風邪のための欠席で算定できますか?
- 3.3 台風が接近しているが規模が不明確な場合でも、算定できるか?
- 3.4 定期の通院等による欠席は算定できますか?
- 3.5 連続して欠席する場合は算定できますか?
- 3.6 一月に何回でも算定することができますか?
- 3.7 請求の時に気をつけることはありますか?
- 3.8 欠席の連絡が来たが別の事業所に通所していた場合は加算を取得できますか?
- 3.9 欠席時対応加算を取得した日は、利用者数に含めることができますか?
- 3.10 4回連続、つまり4日連続で欠席時対応加算を取得できますか?
- 3.11 1回の連絡で4回分の欠席時対応加算の要件を満たすことはできますか?
- 3.12 欠席時対応加算を算定した日があれば、支給日は減ることになりますか?
- 3.13 欠席時対応加算は事故をした日でも算定できますか?
- 4 まとめ
欠席時対応加算とは?
障害福祉事業所の利用者が欠席することに関係する「欠席時対応加算」の概略は次の通りです。
<欠席時対応加算:94単位/回>
利用者が急病等により利用を中止した際に連絡調整や相談援助を行った場合に、月に4回まで加算
「欠席時対応加算」が監査指導で注意される対象になりやすいということで気になります。
どうすれば正確に「欠席時対応加算」の算定をすることができるのですか?
「欠席時算定加算」はいかに記録を整理するかがポイントです点です。
開業初期から算定しやすい加算なので、しっかりとその算定条件や書類の記録事項についてご説明いたします。
算定条件
「欠席時対応加算」の算定条件は2つあり、順に説明して参ります。
<算定条件1>
急病等により前々日、前日、当日に中止の連絡があった
「欠席時算定加算」は「中止の連絡」が2日前から当日までにあることが前提です。
つまり利用者がいないからと言って事業所の判断で「欠席時対応加算」は取得することはできません。
<算定条件2>
利用者または家族との連絡調整やその他の相談援助を行う
ここが忘れがちなポイントですが、利用者が欠席したからと言って「欠席時対応加算」を取得できず、必ず連絡調整と相談援助を行ってください。
「欠席時算定加算」のための連絡調整や相談援助は電話でも大丈夫です。
欠席した利用者さんと連絡を取り状況を確認し、今度のサービスの安定と向上のために相談などの援助を行いましょう。
書類への記録事項
「欠席時対応加算」を算定するに際しては、その旨を記録した書面をしっかりと残す必要があり、主な記載事項は以下の通りです。
1:連絡を受けた日にち
2:連絡を受けた職員
3:連絡者名
4:利用者名、状況、欠席日
5:欠席理由
6:次回予定日
7:必要な支援
8:病院受診の対応
9:具体的な連絡調整
特に多い失敗が「欠席時算定加算」のためにただ欠席日と理由だけを書いているケースです。
上記の記載事項の「7:必要な支援」と「9:具体的な連絡調整」は加算算定に必ず必要ですので、もしこれまで加算を算定されている方は書面をチェックしてみてください。
欠席時対応加算の注意点と活用方法
これまでの説明で「欠席時対応加算」はただ利用者が欠席しただけで自動的に算定されるものでないとわかったはずです。
「欠席時対応加算」は届出もいらないし、名前から欠席するだけで取得できると思っていて驚きました。
これから「欠席時対応加算」を取得して活用する時のために注意点や活用方法などあれば知りたいです。
「欠席時対応加算」に関するご要望いただきありがとうございます。
弊所もこれまで「欠席時対応加算」について指導を受けるケースを耳にして参りました。
ただし「欠席時対応加算」は事業所にとってチームワークや利用者支援を充実させるポイントにもなるので活用方法の事例もご紹介いたします。
欠席時対応加算の注意点:ダメな事例1と2
「欠席時対応加算」を算定する際の注意点を確認するためにダメな事例をご紹介いたします。
・ダメな事例1
記録がない
「欠席時対応加算」はただ利用者が欠席したら算定するだけでは不十分であり、上記1〜9の欠席に関する記録を必要とします。
・ダメな例2
何月何日欠席する連絡あり
「欠席時対応加算」に関する記録は日時と氏名だけではこれも不十分で、欠席した利用者に対する相談援助や連絡調整の内容は必ず記してください。
「相談支援や連絡調整」とは:加算の活用方法に繋げる!
「欠席時対応加算」を算定するのに必要な、事業所側の対応である相談支援や連絡調整とはどのようにすればよいでしょうか。
<相談支援の事例>
・欠席することで利用しているサービスの継続に困難が出ないように不安なこと、気になることを伺い、事業所側の欠席を踏まえた対応を伝える
・体調不良等で支援計画通りに支援の継続が見込めない場合はサビ管と連携して支援計画の再考を検討する
<連絡調整>
・通院後など本人に連絡を取り、今後も障害福祉サービスの利用が予定通りに可能か伺う
・施設外などの就労支援の場合本人の状況に応じて支援内容を変えるように関係者やスタッフに連絡する
「欠席時対応加算」を算定するための連絡調整や相談支援は、利用者さんと継続付き合う上で必要な対応です。
利用者さんの悩みや体調を担当だけではなく事業所全体で共有することによりチームワークや利用者支援を充実させることにもつながります。
論点:欠席時対応加算と有休消化の関係
障害福祉事業所で欠席時対応加算を取得する日にちに、同時に就業規則等で定められた有給を消化することは、自治体によって判断が異なるので必ず事前に確認してください。
<✖️:「欠席時対応加算」と有休消化が認められない事例>
有給で休む日はそもそも利用を想定していない日なので、「欠席時対応加算」は取得できない。
<○:「欠席時対応加算」と有休消化が認められない事例>
先に欠席を申請して「欠席時対応加算」の対象日としたのち、有休消化のために有給扱いした。
「欠席時対応加算」と有休消化の関係は複数の自治体でも意見が分かれるので必ず事前に確認することをお勧めいたします。
就業規則等で有休消化の申請期間を確認し、欠席申請したのちに休む直前でも申請できるのならば認められる余地はあります。
就労継続支援A型で勤勉な利用者さんなどは休む機会がほとんどないので欠席時に有給も算定できると便利です。
よくある質問
1日も通所できなかった月であっても、欠席時対応加算は取得できますか?
答:できます。
風邪のための欠席で算定できますか?
答:できません。
台風が接近しているが規模が不明確な場合でも、算定できるか?
答:施設が受け入れ態勢(ドアが開いている、職員通常通り)があるなら算定できます。
定期の通院等による欠席は算定できますか?
答:できません。
連続して欠席する場合は算定できますか?
答:1回の欠席時対応で加算できます。その中に定期の通院があればその部分はできません。
一月に何回でも算定することができますか?
答:利用者1人につき4回のみ算定することができます。
請求の時に気をつけることはありますか?
答:「サービス提供の状況」の欄に「欠席」と記してください。
欠席の連絡が来たが別の事業所に通所していた場合は加算を取得できますか?
答:取得できません。
欠席時対応加算を取得した日は、利用者数に含めることができますか?
答:含めることはできません。
4回連続、つまり4日連続で欠席時対応加算を取得できますか?
答:取得できます。
1回の連絡で4回分の欠席時対応加算の要件を満たすことはできますか?
答:満たすことはできません。
欠席時対応加算を算定した日があれば、支給日は減ることになりますか?
答:支給日は減りません。つまり支給日+4回(欠席時対応加算の日)が最高で月に算定可能になります。
欠席時対応加算は事故をした日でも算定できますか?
答:可能です。
まとめ
「欠席時対応加算」ついてしっかりわかりました。ありがとうございます!
スタッフにも理解していないところがあったので研修で共有したいと思います。
「欠席時対応加算」は取得しやすい反面、監査指導の時に注意がされやすい加算です。
加算を算定するにあたってしっかりと書類が整備されているかが基本になるのでご注意ください。
監査指導の時に自治体から質問があってもしっかりと答えられるように早めに準備いたしましょう。
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