
※日中支援型のグループホームは対象ではありません。
障がい者グループホームを経営しているのですが、日中に支援するだけで取れる加算があるとは本当でしょうか?
日中も滞在される方がいるので積極的に活用していきたいです。
日中に支援するだけで自動的に取れる加算はありません
グループホームで「日中支援加算」を取得するには条件が2通りあります。
誤解がされやすい「日中支援加算」について、この記事では以下のような内容がわかります。
- 日中支援加算を算定する基準がわかる
- 日中支援加算を算定するための書類整備がわかる「
- 日中支援加算を算定する際の注意点や疑問がわかる
日中支援加算とは?

<グループホームの支援の基本的な時間帯>
:夕方から翌朝の支度まで(※夜間の支援は任意で多様です)
つまりグループホームの昼間の支援は付加的なものであり、追加の給付があってもいいと感じられるでしょう。
そのためにグループホーム事業では「日中支援加算」がありますが、その名前の通りに日中にただ支援するだけで取得できるものではありません。
これから「日中支援加算」を取得できる2パターンを、具体的に想像しやすいように説明していきます。
加算取得のパターン1

障がい者グループホームにて「日中支援加算」を取得できる第1のパターンは次のとおりです。
(単位)
<日中支援加算(I)>
539単位/日(2人以上なら270単位/日)
(対象者)
<日中支援加算(I)>
・65歳以上又は障害支援区分4以上の方
かつ
・日中に外出するのが困難な方
に対して支援をした時
1つ目の「日中支援加算」は比較的重度の障がいを持つ利用者様に限定されている点にご注意ください。
区分が4以上という条件だけではなく、日中に外出ができないことも同時に必要な条件に数えられております。
加算取得のパターン2

続いて障がい者グループホームにて「日中支援加算」を得られる第2のパターンは以下のとおりです。
(単位)
<日中支援加算(II)>
区分4〜6の方:539単位/日(2人以上なら270単位/日)
区分3以下 :270単位/日(2人以上なら135単位/日)
(対象者)
<日中支援加算(II)>
・日中活動サービスの支給決定を受けている方
又は
・地域活動支援センター/通所介護やリハビリ/精神科ショートケアの利用者
又は
・就労している利用者
に対して、心身の状況により日中も滞在する期間が3日以上ある場合に支援した時
「日中支援加算」の2つ目は障がいの区分に関係なく取得することができます。
ただ日中の活動が予め決められいて、何らかの理由で継続に支障があることを証明しないといけないので記録整備がポイントになって参ります。
日中支援加算を取得する時の注意点

「日中支援加算」はただ日中支援を行うだけでなく、対象者の障がいの重さや支援を必要とする状況を考慮する必要があります。
「日中支援加算」を取得していても、監査指導の時に指摘がないようにどのようなポイントに気をつければ良いですか?
適切に「日中支援加算」を取得しているように示すことができるコツも知りたいです。
「日中支援加算」を適切に取得するポイントは支援記録の整合性と追加スタッフ配置の適正化です。
日中に支援をする必要性は突然生じることもあるので、事前から気を付けるポイントを押さえてもらえると経営が安定いたします。
支援記録の適切な作成

「日中支援加算」は、その利用者が加算算定の基準に値することを書面で整理しておくことが大切です。
<日中支援加算(I)の記録のポイント>
・日中に外出するのが困難であることを説明する書類
例:ケアプラン、診断書など
<日中支援加算(II)の記録のポイント>
・日中活動の支給決定や通所利用の決定を証明する書類
例:受給者証
・連続して2日間、日中活動ができなかったことを記録する書類
例:サービス提供記録、通所先の通所記録のコピー
特に2日間、日中の活動ができなかった記録は、その理由や、原因と考えられる精神状態、さらにこれまで支援をしてきた経験をもとに総合的に記してください。
日中に支援をする必要性は突然生じることもあるので、日々の利用者さんの状態をどこまで正確に把握しているかが勝負です。
個別支援記録との整合性

障がい者グループホームの基本的な支援時間帯外ですが、利用者支援の一環なので個別支援計画との整合性は保ってください。
<個別支援記録との整合性のポイント>
・心身の状態やこれまでの傾向から日中支援が必要である旨を記す
・日中支援する際の健康上の管理に気を付ける
・日中支援が必要となる状態が継続するのか一時的かを想定する
特に「日中支援加算」(II)の場合、突然必要性が生じる可能性があるので、日中支援記録を充実させモニタリングに備えてください。
支援計画の更新ごとに日中支援の内容がより正確に、状況に相応しいものになるようご注意ください。
日中支援のスタッフの管理

日中支援を行うためにスタッフが必要ですが、ポイントは基準となる人員配置に追加して加配する必要がある点です。
<追加の人員配置の形態>
グループホームごとに基準となる世話人・生活支援員の数+日中支援のスタッフ
基本的に配置されているスタッフを日中支援のために兼務させることができますが、その時間数は月ごとの配置基準に換算されません。
日中支援は急遽必要になる場合にスタッフを兼務させたときは、労働条件等に気を付けてください。
※加算の額と人件費の比較
(ケース1:区分4が1人)
日中支援加算:539単位/日 ×10円/単位=5,390円
(ケース2:区分4が2人)
日中支援加算:270単位/日 ×10円/単位 ×2人=5,400円
↓
加算額は日中支援をする人件費に充当される性質であるとご理解ください。
よくある質問

「日中支援加算」は条件に合致すれば日曜日でも取得できますか?
答:できません。日曜日、土曜日または国民の祝日に支援を行っても算定できません。
結局「日中支援加算」(II)は何日目から取得することができますか?
答:3日目からです。日中に支援した当日から算定することはできない点にご注意ください。
「日中支援加算」を取得するためのスタッフは外注できますか?
答:できます。ただ「日中支援加算(I)」のためのスタッフを、「日中支援加算(II)」の取得のために用いることはできません。
1人の利用者に「日中支援加算」(I)と(II)を同時に算定できますか?
答:できません。
就労支援の事業所が3日以上休止していた場合、「日中支援加算」(II)を算定できますか?
答:できません。事業所側で休止しているだけでは利用できません。
就労支援の事業所に少しだけ行って、すぐに帰ってきた場合は(II)を算定する条件に含めますか?
答:できません。
まとめ
障がい者グループホームを経営しているのですが、日中に支援するだけで取れる加算があるとは本当でしょうか?
日中も滞在される方がいるので積極的に活用していきたいです。
「日中支援加算」は、特に(II)は突然算定する必要性が生じることがあるので、日毎から支援記録や個別支援計画を整理しておくことが大切です。
また「日中支援加算」の加算額は加配する人件費にあたり、必要な人員配置数に含まれませんことにもご注意うださい。
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