★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。
就労継続支援A型事業所を運営していますが、一般就労をしながら同時に通所できると聞きました。けれども一般就労しながら就労継続支援A型B型の支給決定を受ける条件が複雑でよく分かりません。
そこでお尋ねしたいのですが、一般就労と同時に就労継続支援を受けられる条件や事例について、詳しく教えていただけますでしょうか?
令和6年度の報酬改定により、就労継続支援A型B型の支援を受けながら一般就労できる可能性が広がりました。
ただし新しいルールなので、市区町村担当者も知っていないこともあり、またローカルルールも多く難しいのが現状です。
この記事では事業者様の理解の一助になるように、以下の内容を説明いたします。
- 一般就労をしながら就労継続支援A型B型に通所できる条件がわかります
- 上記の例外的な受給決定の根拠書類がわかります
- 上記の例外的な受給決定の具体例がわかります
目次
就労継続支援A型/B型を副業しながら利用できる?一般就労との併給の可能性を解説
令和6年度の報酬改定より、障害者が一般就労をしながら同時に、就労継続支援A型B型のサービス利用を受け、A型B型の利用者になる可能性(以下のパターン1〜3)が広がりました(※通常は一般就労をすれば就労継続支援A型B型の支給決定はおりません)。
<パターン1:労働時間延長支援型>
目的:労働時間を延長する目的で、円滑に一般就労に移行するために情報共有や生活相談を行う
条件1:週10時間以上20時間未満から段階的に労働時間を上げる
条件2:以前から就労継続支援を利用していた
条件3:企業が就労継続支援の利用を認める
条件4:市町村が労働時間延長のために利用が必要と認める
条件5:利用期間が原則3〜6ヶ月(最長で1年間)
<パターン2:復職支援型>
目的:復職に必要な生活リズムの確立、体力の回復や就労施設との連携を行う
条件1:企業や医療機関による復職支援では復職が困難であること
条件2:本人が希望し、主治医が復職のために就労継続支援のサービスを必要とすると認める
条件3:市町村が復職のために就労継続支援を利用することが効果的と認める
条件4:利用期間が企業の定める休職期間の終了まで(最長で2年間)
<パターン3:就労継続支援短時間型>
目的:週10時間未満の一般就労をする障害者の就労環境が安定するための支援
条件1:週10時間未満の非常勤労働者(※フリーランスや個人事業主も対象になる可能性があります)
条件2:企業が就労継続支援の利用を認める
条件3:市町村が就労継続支援の利用が必要と認める
条件4:利用期間の定めはない
一般就労をしながら、同時に就労継続支援サービスを受けられる概要についてわかりました。
3パターンもありそれぞれ特徴的ですが、一般就労と就労継続支援を同時にする場合、どのような点に注意して活用すればよろしいでしょうか?
一般就労する方を就労継続支援A型B型で受け入れる場合、それぞれに必要な根拠書類を、そもそも集められるか判断することが大切です。
この制度は、障害者雇用は法定雇用率を満たすために重要ですが、個人事業主やフリーランスも対象になるなど、障害者の社会生活の幅を広げるためにも使うことができます。
以下では一般就労と同時に就労継続支援を行う場合の注意点や活用方法をわかりやすく説明いたします。
注意:受給決定の申請に必要な根拠書類を集める
令和6年度の報酬改定により、例外的に、一般就労をしながら就労継続支援A型B型に通うことが出来るようになりましたが、勤務先の企業や主治医、そして役所との調整に必要な資料を揃えることが意外と難しい点にご注意ください。
<パターン1:労働時間延長支援型の必要書類>
書類1:週10時間以上20時間未満の労働を証明する雇用契約書等
書類2:以前から就労継続支援を利用していた事業所との関係を示す書類(以前の受給者証等)
書類3:企業が就労継続支援の利用を認める書類
※ポイント:書類3の企業側の意見書で、なぜ現在は短時間なのか、そしてどのような支援を受ければ労働時間延長につながるのかを記します。出来れば、利用可能性のある就労継続支援事業所の意見書があった方が良いです(想定利用期間も記してください)。
<パターン2:復職支援型の必要書類>
書類1:企業による復職支援では復職が困難であり、就労継続支援による復職支援が必要であるとする書類
書類2:主治医の医療機関による復職支援で復職が困難であり、就労継続支援による復職支援が適当とする書類
書類3:地域の障害者職業センターや医療機関の復職支援では復職が困難であるとする書類(主に相談支援事業所が書きます)
※ポイント:様々な支援機関による復職の困難性と、就労継続支援の必要性を論証しなければならず、専門性が高く難易度も上がります。全体を上手にまとめられる相談支援事業所との連携が不可欠です。
<パターン3:就労継続支援短時間型の必要書類>
書類1:週10時間未満の労働や、フリーランスや個人事業主の労働形態を示す書類
書類2:短時間型の労働を継続するために就労継続支援を必要とする申立書
※ポイント:必要書類として書き方が自由であり、決まった様式等はありません。信頼のおける相談支援事業所の方と役所に直接行って窓口で相談することが一番早いです。
まず留意すべきポイントは、一般就労と同時に就労継続支援A型B型を利用するには多くの証明書類が必要だという点です。
特にパターン2「復職支援型」の認定には専門的な内容の理解も求められ、手続きに想像以上の時間がかかることを覚えておきましょう。
こうした根拠書類等を準備するのに役立つのが、手続きをよく知っている相談支援事業所との連携なので、相談支援事業所選びは慎重にすべきです。
今できること:活用事例を知って手続きの事前準備を!
一般就労をしながら、同時に就労継続支援A型B型を利用する場合は、手続きの時間と難易度の高いパターン2「復職型」を脇に置いておいて、まず具体的な活用事例を知って、その他のパターン1「労働時間延長支援型」とパターン3「就労継続支援短時間型」を上手に活用することがポイントです。
<活用事例1:法定雇用率を満たしたい企業の障害者雇用を安定させる>
・パターン1「労働時間延長支援型」を利用する
・週10時間以上の障害者の雇用は法定雇用率に算定できるので、定着と安定を目指す
・就労継続支援事業所は労働時間の延長のために何ができるか、勤務先やご本人と相談します
・日常を安定させる生活相談援助を行うことが多いです
・場合によっては訪問看護事業所と連携いたします
<活用事例2:社会との接点を作って本人の生きがいや充実感を高める>
・パターン3「就労継続支援短時間型」を利用します
・一般就職という形よりは、本人の特技ややりがいを感じる仕事に少しでもついてもらいます
・就労継続支援事業所はご本人の能力や可能性について把握します
・必要なスキルアップのための職業訓練を行うことが多いです
・場合によっては訪問看護事業所と連携いたします
障害者雇用の経験が少ない中小企業においては、パターン1の「労働時間延長支援型」を活用して、就労継続支援事業所の助言と支援があると安心できます。
ただ可能性としては、わざわざ就労支援事業所を使わなくても、就労定着支援事業を使うこともできるので、その可能性もご検討ください(こちらの方が支給決定はおりやすいです)。
またパターン3は個人事業主やフリーランスも使えるので、障害者の社会参加の可能性を高めることもできます。
まとめ
令和6年度からの、一般就労をしながら同時に就労継続支援A型B型を利用する方法について詳しく分かりました。ありがとうございます。
一般就労しながら就労継続支援AB型の支援を必要とするニーズをしっかり把握して、本人の希望の実現のために出来ることを再検討いたします。
一般就労しながら就労継続支援A型B型が利用できることは、障害者の社会参加の可能性を広げますが、多くの根拠書類を準備しないとならず、時間と労力がかかってしまいます。
そのために手続きをよく知っている相談支援事業所との連携は欠かせないので、セルフの方のみならず相談支援員さん選びが大切になります。 場合によっては就労定着支援を使う可能性も考えられます(こちらだと就労移行支援体制加算も取れます)。
一般就労をしながら就労継続支援A型B型を利用できる可能性を広げて、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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