★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。
就労継続支援B型事業所を運営していますが、令和6年の障害福祉の報酬改定のことが気になります。 私たちの事業所は令和6年の報酬改定でどのように対応すれば良いか不安です。
そこでお尋ねしたいのですが、令和6年の報酬改定で就労継続支援B型事業所が対応すべき重要変更のことを詳しく教えていただけますでしょうか?
令和6年度の報酬改定で就労継続支援B型事業所の制度は大きく変わります。
もし令和6年度の報酬改定に適切に対応できないと、就Bの経営にマイナス面の影響が出るかもしれません。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 令和6年度報酬改定の就労継続支援B型の重要変更点がわかります
- 令和6年度報酬改定の就Bの、まず確認することがわかります
- 令和6年度報酬改定の就Bの、忘れてはいけないことがわかります
目次
【令和6年報酬改定】就労継続支援B型,まず確認するポイントとは?
令和6年度の就労継続支援B型の報酬改定については、令和5年12月6日の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が発表されて、就Bの制度変更に関する要点がわかりました。
<令和6年度報酬改定:就労継続支援B型事業所の方針>
就労継続支援B型の工賃向上と効果的な取り組みの評価
1:平均工賃の水準に応じた報酬体系の見直し
2:平均工賃月額の算定方法の見直し
令和6年度の報酬改定の就労継続支援B型の制度変更の方針についてわかりました。
ただ実際に令和6年度の報酬改定に就労継続支援B型が適切に対応するために、どのようなポイントに注意し、どのようトラブル対策が有効か教えてもらえるでしょうか?
令和6年度の就労継続支援B型の制度変更のポイントは多岐に渡り、全体を把握することは容易ではありません。
ただ令和6年度の就労継続支援B型事業所の制度変更の、重要なポイントさえ把握しておけば安心です。
以下では令和6年度報酬改定の就労継続支援B型の、重要な制度変更とその対策をわかりやすく説明いたします。
R6報酬改定:就労継続支援B型の気になる変更点
令和6年度の報酬改定により、就労継続支援B型事業所は、新しい人員配置区分ができたり、平均月額工賃の計算式が変更になったりと工賃向上と多様な支援が評価される傾向にあります。
<就労継続支援B型の気になる変更点1:基本報酬等の変更>
・利用者と支援員の割合が7.5:1と10:1に加えて新しく6:1の報酬体系ができます。
・上記の割合が7.5:1や10:1は相対的に少し単位が下がります。
・「目標工賃達成指導員配置加算」の単位が下がります(※約半分になります)
・「目標工賃達成加算(10単位/日)」(NEW)が工賃計画達成の事業所に算定されます。
・平均月額工賃の計算が平均利用者数を用いた計算式に変わります
⇨年間工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数÷年間開所日数)÷ 12 月(※除外要件なくなります)
・令和7年10月から就B利用申請前には新サービス「就労選択支援」を利用する必要があります
<就労継続支援B型の気になる変更点2:施設外就労>
・施設外就労支援に関する実績報告を毎月する必要がなくなります
・施設外支援での個別支援計画の見直しが1ヶ月に1回になります
就労継続支援B型事業所は生産活動の黒字化というよりは、工賃の支給額の向上と多様な体制が評価される傾向にあります。
特にこれまで基本的に支援員を加配しただけで取得できた「目標工賃達成指導員配置加算」は単位が下がり、「目標工賃達成加算」を取得しないと従来の加算報酬が維持できなくなります。
またこれまで利用日数が少ない利用者がいると、不当に平均月額工賃が下がっていましたが、この制度の不具合が改善されるようになりました。
R6報酬改定:全障害福祉サービスの気になる変更点
令和6年度の報酬改定により、どのような障がい福祉事業を行っているかにかかわらず、虐待等の減算項目の増加やテレワーク等の活用は注目しておきましょう。
<全障害福祉サービスの気になる変更点>
・虐待防止の委員会/研修/担当者未実施の場合は減算になります
⇨「虐待防止措置未実施減算」:所定単位の1%
・「身体拘束廃止未実施減算」の減算単位が5単位→10%に増加いたします
・業務改善計画(BCP)等を策定して訓練等を実施していないと減算になります
⇨「業務継続計画未策定減算」:入所系は3%、その他1%
・障害福祉サービス等情報システムに利用者への情報を公表していないと減算になります
⇨「情報公表未報告減算」:入所系は10%、その他5%
・食事提供体制加算の算定要件が追加され厳しくなります
⇨①栄養面の保証 ②利用者献立の摂取量の記録 ③体重やBMIを6ヶ月に1度
・管理者はテレワークで仕事をすることが可能になります
・管理者以外の職種も条件付きでテレワークができるようになります
・個別支援計画作成のための担当者会議に、原則的に利用者の参加が必要です
新しい3種類の減算が「虐待防止措置未実施減算」/「業務継続計画未策定減算」/「情報公表未報告減算」と導入されることが注目すべきポイントです。
各々の減算を避けるためには、事業年度初めにしっかり研修と訓練の計画を立てることが大切です。
その他にも個別支援計画の担当者会議に、利用者本人も参加し意見を聞くことが定められたので従業員に周知いたしましょう。
就B事業運営:ひとまず今できることとは?
令和6年度の報酬改定により就労継続支援B型事業所が、まずできることはスタッフの増員の検討と明瞭な工賃計算シートの作成、さらに工賃向上計画の容易化が挙げられます。
<就労継続支援B型事業所がひとまず、今できること>
・新設の6:1の人員配置に対応できるようスタッフ増員を検討する
・新設の6:1の人員配置に対応できるよう送迎員をパートで確保する
・「目標工賃達成指導員配置加算」を算定するなら、「目標工賃達成加算」のためにとりあえず工賃を上げておく
・工賃計算に関しては支払い総額が月毎に分かるシンプルなものにする
・工賃向上計画を達成可能な容易な目標に変更する
就労継続支援B型事業所でスタッフの加配を検討している事業所は、その方向を進めて新設の6:1基準に対応できるようにいたしましょう。
また平均月額工賃を算出する時に、できるだけ高い金額を算定できるように、支給時のシンプルな詳細を残しておきましょう。
その他、工賃向上計画の目標を達成可能なレベルに調整して、今年度の生産活動の業績と釣り合わせることも大切です。
まとめ
令和6年度の報酬改定の就労継続支援B型の重要な変更点について詳しく分かりました。ありがとうございます。
令和6年度報酬改定に対応した組織づくりに早く着手したいと思います。
令和6年度の報酬改定で、工賃を高く支払っていて、多くの支援者を配置する就労継続支援B型事業所がより評価され報酬も高くなっていきます。
全体的に赤字の多い就労継続支援B型ですが、基本報酬の単位を上げることで黒字化が容易になるかもしれません。 その他にも虐待や BCPに関する減算も増えますのでご注意ください。
しっかりと令和6年度の就労継続支援B型事業所の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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