【具体例】共同生活援助において個人単位で居宅介護等とは?要件と人員配置を解説

         ★★★記事執筆者のご紹介★★★
 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
 戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください

icon image

icon image

 共同生活援助(障害者グループホーム)を運営していて、個人単位で居宅介護等を利用する特例の活用を検討していますけれども、その特例の要件や単位、そして実際に収支がどうなっているか心配です
 そこでお尋ねしたいのですが、個人単位で居宅介護等を利用した場合の必要条件や収支構造など、具体的に詳しく教えていただけますでしょうか?

  共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用する特例は、令和9年3月31日まで延長されました
 ただしその特例の要件などが独特で、単位数も一般より低く設定されているので、慎重な経営計画が欠かせません。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように、以下の内容を説明いたします。

icon image

  1. 共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用する特例がわかります
  2. その特例の人員配置から、収支構造まで具体例と共にわかります
  3. その特例の収支構造が改善する方法がわかります

【特例】共同生活援助において個人単位で居宅介護等を利用?条件と人員配置を解説

わかりやすく解説いたします

 令和6年度の報酬改定により、共同生活援助(障害者グループホーム)で、通常では認められない個人単位の居宅介護の利用が令和9年3月31日まで延長の許可が出ました

(項目)(条件)
利用対象者・区分4以上
かつ
・重訪、同行援護、行動援護の受給決定が下りている者
利用条件・居宅における身体介護が必要
・その必要性を個別支援計画に記す
・その必要性を市町村が認める
人員配置・平均利用者数に対する必要人員配置の2分の1
(区分)(単位)(1ヶ月目安金額)※
区分6369単位/日110,700円
区分5306単位/日91,800円
区分4270単位/日81,000円
※1単位=10円で計算しています

※「共同生活援助において個人単位で居宅介護等を利用する」特例の注意点
・誰でもこの特例の対象者になりません
・比較的重い、重度訪問介護の対象である必要があります
・介護支援の中でも「身体介護」の支援が必須になります
・人員配置は世話人と生活支援員それぞれ、必要人員の2分の1の配置が必要です

icon image

 共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用する特例の概要についてわかりました。
 しかし実際に、共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用した場合、どれぐらい売上が上がって、収支差がどのようになるのでしょうか?

 共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用する特例は、介護負担が軽減して便利な分、収支構造が悪化する可能性があり注意が必要です
 収支構造を検討せずに特例を選択して、経営が不安定にならないよう対策が必要です
 以下では、共同生活援助で個人単位で居宅介護を利用する特例の、収支の具体例と改善方法をわかりやすく説明いたします。

icon image

GHで居宅介護等を利用する特例、赤字にならないのか?

書類とペン

 重度の障害者の利用者に対して共同生活援助(障害者グループホーム)の中で、居宅介護等の利用が可能なら支援が容易になりますが、他方では支援の報酬単価がガクッと下がるので「採算があうのか」「最悪赤字になってしまうか」等の事前の試算が欠かせません。

(項目)利用者数4(区分4)利用者数5(区分4)利用者数6(区分4)
売上:基本報酬324,000円405,000円486,000円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費124,200円140,175円156,060円
収支−12,200円−47,675円−55,660円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は4人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%
(項目)利用者数4(区分5)利用者数5(区分5)利用者数6(区分5)
売上:基本報酬367,200円459,000円550,800円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費130,680円148,275円165,780円
収支+24,520円−1,775円−580円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は5人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%
(項目)利用者数4(区分6)利用者数5(区分6)利用者数6(区分6)
売上:基本報酬442,800円593,500円712,200円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費140,020円168,450円189,990円
収支+88,780円+112,550円+136,610円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は6人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%

 共同生活援助で個人単位で居宅介護等を利用する場合、殆どが区分6の利用者でないと、利益さえ残らないことがわかります。
  区分4で利用者が4人の場合だけ損益分岐点を超えますが、後は区分6以外は赤字になることにご留意ください。
 実際は経費率が変わったり、夜間対象者数が減ったりするので、経営計画の見直しにはご注意ください。

icon image

今できること:自社で重度訪問介護も実施する

データ お金 電卓 

 令和6年度の報酬改定の新しい単位では、共同生活住居の中で個人単位で居宅介護を利用する仕組みは基本的に収支が厳しいと分かったので、赤字収支構造の解決策は、その居宅介護事業等それ自体も自社で経営して利益率を上げることです

(項目)利用者数4(区分4)利用者数5(区分4)利用者数6(区分4)
売上:基本報酬324,000円405,000円486,000円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費124,200円140,175円156,060円
収支(GH)−12,200円−47,675円−55,660円
売上:重度訪問介護1,155,520円1,444,400円408,480円
収支(重訪)+216,082円+270,103円+324,123円
合算収支+203,882円+222,428円+268,463円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は4人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%
前提7:区分4の上限時間を157時間とする(「大阪市支給決定基準整理表」を参照)
前提8:1回あたり4時間のサービス提供
前提9:重度訪問介護の収支差率は「令和5年度の障害福祉サービス等経営実態調査」における売上と人件費のみ勘案した収支差率に基づく
(項目)利用者数4(区分5)利用者数5(区分5)利用者数6(区分5)
売上:基本報酬367,200円459,000円550,800円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費130,680円148,275円165,780円
収支+24,520円−1,775円−580円
売上:重度訪問介護1,302,720円1,628,400円1,954,080円
収支(重訪)+243,609円+304,511円+365,413円
合算収支+268,129円+302,736円+364,833円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は5人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%
前提7:区分4の上限時間を177時間とする(「大阪市支給決定基準整理表」を参照)
前提8:1回あたり4時間のサービス提供
前提9:重度訪問介護の収支差率は「令和5年度の障害福祉サービス等経営実態調査」における売上と人件費のみ勘案した収支差率に基づく
(項目)利用者数4(区分6)利用者数5(区分6)利用者数6(区分6)
売上:基本報酬442,800円593,500円712,200円
売上:人員配置体制加算100,800円126,000円151,200円
売上:夜間支援加算403,200円403,500円403,200円
△人件費716,000円842,000円940,000円
△諸経費140,020円168,450円189,990円
収支+88,780円+112,550円+136,610円
売上:重度訪問介護1,435,000円1,794,000円2,152,800円
収支(重訪)+268,382円+335,478円+402,574円
合算収支+357,162円+448,028円+539,184円
前提1:介護サービス包括型
前提2:人員配置体制加算は12:1
前提3:前年度夜間平均利用者は6人
前提4:人件費は常勤1を月給28万円と仮定+夜間1回8千円
前提5:必要人員配置は世話人と加配職員合計で4:1配置
前提6:諸経費は売上の15%
前提7:区分4の上限時間を195時間とする(「大阪市支給決定基準整理表」を参照)
前提8:1回あたり4時間のサービス提供
前提9:重度訪問介護の収支差率は「令和5年度の障害福祉サービス等経営実態調査」における売上と人件費のみ勘案した収支差率に基づく

 共同生活援助で個人単位で居宅介護等を利用する場合は、自社で居宅介護等も実施してしまえば利益率は改善し、売り上げも安定してキャッシュも出てきます
 今回は重度訪問介護を想定して厚生労働省の統計データを基に計算しましたが、実際は求人難や経費率の上昇など様々な課題があることにもご留意ください
 また自治体ごとに居宅介護等の上限時間がそれぞれ設定されているので、しっかり事前に調査して経営計画を立てることをお勧めいたします。

icon image

まとめ

いかがでしたでしょうか

icon image

 共同生活援助を個人単位で利用する特例の収支構造について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 できれば自社で居宅介護等を運営して、共同生活援助と合わせて総合的な事業づくりが出来ればと思います

 共同生活援助を個人単位で利用する特例は便利な制度ですが、報酬単価が低く収益構造として赤字になりやすい体質です
 そこで重度訪問介護など自社で介護事業も実施すると収支構造は改善され、利益率は10%を殆ど超えるようになります ただし人材管理が大変であったり、経費が想定より高くなることもあったりするので、売上の数字だけでなく入念に経費分析をすることをお勧めいたします
  共同生活援助と居宅介護等を組み合わせて総合的な支援の仕組みを作り、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

icon image

戸根行政書士事務所からのお知らせ

戸根行政書士事務所が選ばれる理由

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【必見】就労支援事業会計とは?会計区分や按分処理のポイント解説
・【注意】就労支援事業の積立金とは?余剰金を発生させない会計処理
・【注意】サービス管理責任者の更新研修の条件とは?
・【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?
・【基本】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者の実務経験が6ヶ月に変更!
・【大注目】令和5年サービス管理責任者不在の猶予期間が2年に!
・【注意】利用者の契約終了の注意点とは?解雇や助成金の関係解説


<工賃上昇のための体制づくり>
・【高収入】施設外就労支援の注意点とは?基本から間違えやすいミスまで説明
・【推奨】就労移行連携加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労移行支援体制加算とは?オススメ活用事例あり
・【注目】就労継続支援事業所に計画相談支援事業所を併設して収益アップ!

<工賃支払いを適正に管理する>
・【基本】就労継続支援B型:工賃支払いの注意点は?月ごとの手続き解説

<現状に応じた適切な事業所体制を作る>
・【基本】平均工賃月額の計算の仕方は?解説と注意点とは
・【重度】「重度者支援体制加算」とは?よくある間違いも解説

<工賃支払以外の参加・共感型の新体制を目指す>
・【令和3年】ピアサポート体制・実施加算とは?オススメ活用事例あり
・【令和3年】地域協働加算とは?オススメ活用事例あり

<スコア表についての解説>
・【基本】スコア表(I)の解説!「労働時間」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(II)の解説!「生産活動」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(III)の解説!「多様な働き方」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?
・【基本】スコア表(V)の解説!「地域連携活動」の要件と根拠資料は?
・【注意】自己評価未公表減算」とは?公表時の注意点を解説
・【令和6年度】スコアの得点維持と生産活動会計のポイント解説

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【最新】就労継続支援A型から就労継続支援B型に移行する際の注意点とは
・【最新】一般就労をしながら就労継続支援A型B型を利用できる条件につい
・【最新】一般就労をしながら就労継続支援A型B型を経ても「就労移行支援体制加算」を取る!

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援A型編>
実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説
実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

<ここが知りたい!実地指導対策:就労継続支援B型編>
実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで
・【令和6年度】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで
・【令和6年度】社会保険適用拡大と就労継続支援A型の今後の戦略とは
・【令和6年度】就労移行支援体制加算の複数回算定の規制について

関連記事

【NEW】最新のコラム

  1. 2024.12.22

    【具体例】共同生活援助において個人単位で居宅介護等とは?要件と人員配置を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  2. 2024.12.15

    【注意】福祉専門職員配置等加算の要件は?職員の兼務や多機能型の注意点を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  3. 2024.11.18

    【R6】副業の就労継続支援ABで「就労移行支援体制加算」を算定する注意点とは?

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  4. 2024.11.4

    放デイの個別サポート加算(I)を取る?受給者証や就学児サポート調査の進め方を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  5. 2024.11.3

    【令和6義務化】児発・放デイの安全計画の策定とは?サンプルの提供や注意点も解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  6. 2024.10.20

    【児発放デイ】専門的支援体制加算の実務経験年数とは?確認ポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  7. 2024.10.13

    【児発放デイ】児童指導員等加配加算の実務経験年数とは?確認ポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  8. 2024.10.13

    【児発放デイ】児童発達支援管理責任者の実務経験年数とは?確認ポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  9. 2024.9.30

    【就A】「就労移行支援体制加算」の注意点!特開金を受給する注意点を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  10. 2024.9.22

    【令和6年】特定従業者数換算方法とは?計算方法から注意点まで徹底解説!

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家...

【必読】人員配置の基本まとめ

  1. 2023.11.8

    【児発/放デイ】サービス提供職員欠如減算と送迎の注意点!人員配置の悩みを解説

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で経営しています。
  2. 2023.8.12

    【基本】サービス管理責任者の実務経験おすすめルートとは?3年,5年,8年ごとに解説

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、次の店舗拡大のためにサービス管...
  3. 2023.6.24

    【児発/放デイ】サービス提供時間の設定方法とは?人件費や報酬単位との適切な調整

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で開業する予定です。
  4. 2023.4.20

    【児発・放デイ】基準職員「営業時間を通じての配置」とは?自治体ルールに注意

     放課後等デイサービスと児童発達支援を多機能型で開業いたしました。
  5. 2023.2.23

    【就A】利用者と雇用契約を結ばない特例について!間違えないポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、雇用契約を結ぶほどの能力が現時点では...
  6. 2023.2.19

    【就A】実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、近いうちに実地指導を行うという通達が...
  7. 2023.2.18

    【R5義務化】「身体拘束廃止未実施減算」とは?回避するためのポイント解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  8. 2023.2.2

    【児発・放デイ】「強度行動障害児支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  9. 2023.1.7

    【R3義務化】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程から就業規則まで

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、実地指導の時にハラスメント防止の対策...
  10. 2023.1.1

    【就A】実地指導、ここがチェックされる①!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、実地指導のチェックが怖くて何を対策し...

【注意】間違えやすい加算の解説

  1. 2023.2.19

    【就A】実地指導、ここがチェックされる②!間違えやすいポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、近いうちに実地指導を行うという通達が...
  2. 2023.2.1

    【児発・放デイ】「関係機関連携加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  3. 2022.12.18

    【グループホーム】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんが今後長期的に帰宅すること...
  4. 2022.12.12

    【グループホーム】国保連への請求の注意点!間違えやすいポイント解説

     障がい者グループホームを運営していますが、国保連請求をたびたび間違えてしまいま...
  5. 2022.11.26

    【グループホーム】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんの中で土日祝日に定期的に帰...
  6. 2022.11.3

    【就B】医療連携体制加算の活用方法とは?要件や間違えやすい点も解説

     就労継続支援B型事業所を運営していますが、利用者さんの体調が不安定で継続的な通...
  7. 2022.9.13

    【放デイ】欠席時対応加算とは?取得条件も解説!利用時間30分以内でもOK

     就労継続支援B型に加え、新しく放課後等デイサービスの福祉事業を開業いたしました...
  8. 2022.8.8

    【就A】スコア表(IV)の解説!「支援力の向上」の要件と根拠資料は?

     就労継続支援A型の事業所を経営しております。
  9. 2021.8.31

    (グループホーム)看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説

    共同生活援助(グループホーム)における「看護職員配置加算」とは何でしょうか?近年はグループ...
  10. 2021.8.27

    (グループホーム)医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説

    障がい福祉事業のグループホームで活用できる「医療連携体制加算」とは?近年の動向では、重度の...

【ポイント】収益アップの戦略の説明

  1. 2023.8.27

    【就A/B】計画相談支援事業所を併設して収益アップ?間違えやすい注意点を解説

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、利用者の獲得のために計画相談支援事業所...
  2. 2023.5.27

    【就A/就B】多機能型のメリットとデメリットは?判断基準を解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、生産活動の収益から利用者さんへの賃金...
  3. 2023.5.14

    【障害福祉】「一体型」と「多機能型」の違いとは?事業拡大のチャンス!

     障がい者の就労継続支援事業所を運営していますが、これから更なる事業拡大を検討し...
  4. 2023.5.7

    【GH】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?

     障がい者グループホームを運営していますが、利用者さんが増えずに経営に苦しんでい...
  5. 2023.5.5

    【GH】一つの建物に複数の共同生活住居を設置する条件とは?よくある間違いも解説

     障がい者グループホームを運営していて、新しく多くの利用者さんを受け入れるために...
  6. 2023.3.13

    【就A/就B】「施設外支援」とは?算定要件やオススメ活用法を解説

             ★★★記事執筆者のご紹介★★★ この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者で...
  7. 2023.1.2

    【就A,就B】従たる事業所の設置とは?オススメの活用方法を解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、利用者が増えてきたので「従たる事業所...
  8. 2022.11.21

    【就A】「就労定着支援」事業を活用しよう!収益アップのメリットを解説します

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、事業拡大のために他の障害福祉サービス...
  9. 2021.5.2

    【就A/就B】「就労移行支援体制加算」とは?収益拡大のポイント解説

     就労継続支援A型事業所を運営していますが、利用者さんを就職させて、「就労移行支...