【就労選択支援】就労選択支援員になるには?今いる人員を使った運用戦略を解説

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 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
 戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください

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 就労継続支援A型と就労継続支援B型事業所を運営していますが、新しく「就労選択支援」というサービスが始まると聞きましたその「就労選択支援」に必要な人員である「就労選択支援員」のことが難しくて分かりません
 そこでお尋ねしたいのですが、「就労選択支援員」の配置時間数の条件や資格等について詳しく教えていただけますでしょうか?

  就労継続支援B型は令和7年10月より、就労継続支援A型は令和9年4月より、利用前の「就労選択支援」の提供が原則義務化されます
 そこで自社で「就労選択支援」の開始が有力な選択肢の一つですが、そのために「就労選択支援員」の準備の方法を理解することが大切です。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 「就労選択支援員」の概要がわかります
  2. 「就労選択支援員」を作る順序(研修要件、実務経験要件)がわかります
  3. 「就労選択支援員」の配置時間とシフト組の想定がわかります

【就労選択支援】就労選択支援員になるには?今いる人員を使った運用戦略を解説

しっかり解説いたします

 令和7年10月より開始する「就労選択支援」の人員配置は、「就労選択支援員養成研修」を修了した「就労選択支援員」(と管理者)を配置する必要がありますが、その条件を緩和した令和9年度末までの「みなし配置」や、今後は原則となる「就労選択支援員養成研修」の受講条件を理解することが大切です

<「就労選択支援」の人員配置>
・管理者と、15:1の割合で「就労選択支援員」が必要
・「就労選択支援員」になるには「就労選択支援員養成研修」が必要
・ただし経過措置として、令和9年度末まで新設の「基礎的研修」や「同等の研修」(職場適用援助者養成研修、サビ管指導者養成研修就労支援コース)で配置が可能
・就労継続支援事業所と一体的に運営する場合は職員は兼務が可能
サービス管理責任者は不要

<原則:「就労選択支援員」になるために>
就労選択支援員養成研修を受ける必要があり、その研修を受ける条件は以下の場合です。
・就業支援基礎的研修
・就労支援の実務経験が5年以上

<例外(令和9年度末まで>:「就労選択支援員」になるために>
令和9年度末まで就労選択支援員養成研修を受けていなくても、以下の研修を受講していれば「就労選択支援員」のみなし配置ができます。
・就業支援基礎的研修
・職場適用援助者養成研修
・サビ管指導者養成研修就労支援コース

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 就労選択支援事業の必要人員である「就労選択支援員」の概要についてわかりました。
 ただ実際に、現在の従業員を使いながら「就労選択支援員」を作っていくには、どのような戦略を立てていけば良いか教えてもらえるでしょうか?

 就労選択支援事業は新制度なので、人員配置にも例外的な措置が付属しており、その例外的な措置を活用することが大切です
 たとえ自社が「就労選択支援」の開業要件(過去3年間に3人以上の就労実績)を満たしていても、「就労選択支援員」を確保できないと事業の実施ができません
 以下では現在のスタッフを活用して、いかに「就労選択支援員」を作っていくかのポイントをわかりやすく説明いたします。

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まず出来ること1:「就労選択支援員」を作っていく

 令和7年10月より開始する「就労選択支援」で必要な「就労選択支援員」を揃えるために、自社のスタッフの実務経験や研修修了の有無を確認して、時に研修に関しては早急に受講するよう段取りを進めることが大切です

<ポイント1:研修修了の有無の確認/研修受講の奨励>
・令和9年度末までは、「①職場適用援助者養成研修」と「②サビ管指導者養成研修就労支援コース」を修了していれば「就労選択支援員」になれます。
・上記2つの研修を出来るだけ早く申し込み、研修修了の資格を取っておきましょう
・「①職場適用援助者養成研修」を修了していると、「訪問型職場適応援助者助成金」など別の助成金を受けられる可能性があります
・「②サビ管指導者養成研修就労支援コース」は東北福祉カレッジの講座だとオンラインで受講しやすいです

<ポイント2:実務経験5年の有無を確認する>
・令和10年度以降のことも見据えて、「就労選択支援員養成研修」の受講要件である「実務経験5年」(就労支援限定)の有無を各従業員ごとに確認しましょう
・もう一つの「就労選択支援員養成研修」の受講要件である、「就業支援基礎的研修」を受けていれば、令和9までは「みなし配置」も適用されます

 まずは令和9年度末まで適用される「みなし配置」を上手に利用して、現在からでも受講できる「①職場適用援助者養成研修」と「②サビ管指導者養成研修就労支援コース」を受けさせてみましょう。
 また令和10年度以降のことも考えれば、実務経験5年よりも就業支援基礎的研修を受けた方が早い場合がありますので、その基礎的研修の動向を把握することも大切です
 複数のスタッフが「就労選択支援員」として配置できた方が有利なので、現状のスタッフの履歴書を整理して、特に実務経験は先に実務経験証明書を取得するように動くのが良いでしょう。

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まず出来ること2:「就労選択支援員」の配置時間数を考える

 新制度「就労選択支援」の「就労選択支援員」は15:1配置という観点から、あまり配置時間数を割り当てなくても良いと考えるかもしれませんが、実際の労働量と就労契約までのスピース重視を考えるのであれば、シフト組が難しく、場合によっては1日の多くの時間を割り当てる形になるかもしれません

<ポイント1:報酬請求するための実務の工程が多い→1日配置時間数が長くなる>
・支給決定期間は基本的には1ヶ月
サービス提供日に応じた日額報酬(1,210単位≒12,100円/日)
・1日に①アセスメント、②ケース会議、③利用者への情報提供、④関係機関との連絡調整を全て実施しないと報酬請求できません(→労働量が多くなる傾向です)
・特に関係機関との調整とケーズ会議は、就労選択支援事業所の都合だけで日程管理が出来ないので、シフト管理が難しいでしょう

<ポイント2:就労選択支援を経ないと利用開始できない→短期間で集中したスケジュール>
・令和7年10月より就労継続支援A型B型の新規利用は、就労選択支援を経ることが原則です
・継続利用の方も、計画相談の判断等によっては就労選択支援を経る必要が出てきます
・そして就労選択支援は就労継続支援A型B型の通所日に実施することはできません

 「就労選択支援員」の業務は、本人面談というスポット業務に加えて、関係機関との連絡調整の末に、スケジュール調整の難しい会議も開催しないといけません。
 それ故にシフト配置も予測が難しく、1日の業務量が多くなるかもしれません
 更に就労継続支援A型B型のサービス開始のために短期間のスケジュール調整を求められることもあって、「就労選択支援員」の配置時間は15:1よりも多い時間数が必要となることもあるでしょう。

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まとめ

いかがでしたでしょうか

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 令和7年10月開始の就労選択支援の必要人員「就労選択支援員」について詳しく分かりました。ありがとうございます。
 新制度「就労選択支援」に対応した組織づくりに早く着手したいと思います

 「就労選択支援員」は令和9年度末まで「みなし配置」の措置があり、その措置を活用するために「①職場適用援助者養成研修」や「②サビ管指導者養成研修就労支援コース」の受講に動きましょう
 また実務経験5年以上の有無の確認も大切で、従業員の実務経験証明の手配も進めておいた方が良いでしょう 更に「就労選択支援員」は15:1配置ですが、制度や実務内容を踏まえると配置時間数が基準以上に増えそうなので、シフト組等に工夫が必要です
 しっかりと新制度「就労選択支援」の開設と就労継続支援A型B型事業所の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

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