
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。

新しく開始する「就労選択支援」は、既存の就労継続支援A型B型と一体的に運営できると聞きました。しかし選択支援を始める条件である「過去3年間に3人以上の一般就労」の条件を満たすことが難しいです。
そこでお尋ねしたいのですが、自社で就労継続支援A型B型で「就労選択支援」を開業できない場合の対応と注意点について、詳しく教えていただけますでしょうか?
令和7年10月より開始する「就労選択支援」は、就労継続支援A型B型も指定を取って一体的に開業できます。
ただし自分たちの事業所で選択支援を開設できない場合、せっかく利用者が自社へ来ても、他社の選択支援を経由して、他社に取られるリスクがあります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 「就労選択支援」を自社で開業できない場合の対応がわかります
- 選択支援を経由する原則とその例外条件がわかります
- 更新手続きを受ける利用者と選択支援実施の可否がわかります
目次
【就A就B】就労選択支援、自社で実施しない場合は?新規利用・更新手続きを解説

令和7年10月より開始する「就労選択支援」は、自分たちの事業所で選択支援を開業できない場合は、原則他社の選択支援に繋ぐ必要がありますが、例外的な状況に該当すると選択支援の実施も必要なくなります。
<原則:他社の「就労選択支援」に紹介する>
・役所や計画相談が紹介する、近隣の他社の「就労選択支援」に繋ぐ必要があります
・他社の選択支援に紹介することを避けたい場合は、自治体設置の就労支援センター等が「就労選択支援」を実施しているか確認しましょう
・営利法人以外が「就労選択支援」を開設する主体は複数あります:就労支援センター/障害者就業・生活支援センター事業の受託法人/障害者能力開発訓練事業を行う機関
<例外:「就労選択支援」を使わなくても新規利用できるケース>
ケース1:近隣に就労選択支援事業所がない場合
ケース2:利用可能な就労選択支援事業所が少なく、就労選択支援を受けるまでに待機機関が生じる場合
自分たちが就労選択支援事業を出来ない場合、どうすれば良いかの原則と例外についてわかりました。
ただ実際に、「就労選択支援」を持たず就労支援の新規利用を促進する際に、どのような戦略を立てていけば良いか教えてもらえるでしょうか?
「就労選択支援」を持たずに、就労支援の新規利用を受け入れる仕組みづくりは、選択支援を使わない例外的な規定をしっかり理解することが大切です。
ポイントは、自社の就労支援の事業所がある地域の様子や状況をしっかり把握することです。
以下では、しっかりと「就労選択支援」がなくても事業を継続できるポイントをわかりやすく説明いたします。
新規利用:例外的に「就労選択支援」を使わないためのポイント

就労継続支援A型B型事業所などが、「就労選択支援」を経由せずに利用者を得られるのは、「周辺に就労選択支援が無い又は少ない」という条件が必要ですが、A型B型それぞれに利用者の就労選択を適正化するポイントがあるので忘れずに押さえておきましょう。
<ポイント1:就労継続支援A型の利用>
・「就労選択支援」を経ずにA型を利用する場合は、暫定支給決定を受ける
・暫定支給決定機関中に、就労継続支援A型における訓練が必要かどうかを判断し、アセスメントとして記録に残しておきます
<ポイント2:就労継続支援B型の利用>
・「就労選択支援」を経ずにB型を利用する場合は、「就労アセスメント」を受ける
・就労アセスメントで利用者が就労継続支援B型の就労に適しているか、就労継続支援B型で必要な知識や能力向上を得られるのか判断し、記録に残しておきます
※「就労アセスメント」とは?
就労継続支援B型の利用希望者に対して、移行支援事業所が行う就労面のアセスメントの様式です。観察評価が詳細であり、職場準備性や指示に対する反応、補助道具の活用の有無など細かく観察ポイントがまとめられています。厚生労働省が出しているガイドラインはこちらですのでご利用ください。
「就労選択支援」を受けなくても、利用者が就労先や働き方を適切に選択できるように支援した記録を残す必要があります。
利用者の希望や能力、適正などをしっかりと把握して就労支援に繋げるプロセスが大切になってきます。
ただ原則は「就労選択支援」の利用が必要になるので、周辺の障害福祉事業の動向や社会資源の有無について調べておきましょう。
継続利用:自社の「就労選択支援」を使うポイント

就労継続支援A型B型を継続利用している利用者でも、受給者更新や事業所変更のために「就労選択支援」を利用することがあり、その際は原則自社以外の「就労選択支援」の利用になりますが、こちらにも例外規定があることにご注意ください。
<例外:近隣に「就労選択支援」等がない場合>
継続利用時に「就労選択支援」の利用が必要になっても、近隣に「就労選択支援」の事業所がなく、また就労移行支援事業所がない場合は、例外的に自社の「就労選択支援」の利用が可能になります。
継続利用時にも、「就労選択支援」の原則規定を緩和させるのは、事業所周辺の状況次第になってきます。
自社の「就労選択支援」の利用不可という厳しい規定ですが、周辺の状況次第で緩和されるので、近隣の「就労選択支援」に向けた動向の把握が大切です。
ただし同一法人で「就労選択支援」を実施しても、アセスメントや情報提供の客観性はしっかり守るように致しましょう。
まとめ

令和7年10月開始の就労選択支援の例外規定について詳しく分かりました。ありがとうございます。
新制度「就労選択支援」に対応した組織づくりに早く着手したいと思います。
「就労選択支援」は、利用者の意向と選択の中立化が反映されるよう、様々なルールが作られています。
原則「就労選択支援」の利用が義務付けられますが、周辺に「就労選択支援」の事業所がなかったり、少なかったりした場合には、例外的に回避できるルートもあります。 ただし「就労選択支援」を経なくても、利用者の適切な就労選択のために行ったアセスメントや経過観察記録は残しておきましょう。
しっかりと新制度「就労選択支援」の開設と就労継続支援A型B型事業所の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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