★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。
生涯福祉事業を運営していますが、良いサビ管や児発管がなかなか見つかりません。国家資格者を雇ってすぐにサビ管や児発管になって欲しいのですが、実務経験年数の数え方がよく分かりません。
そこでお尋ねしたいのですが、サビ管や児発管の採用活動における実務経験年数の数え方のポイントを、詳しく教えていただけますでしょうか?
国家資格者が見つかれば、サビ管や児発管になるための最短ルートを想定できて事業拡大に役立つでしょう。
けれどもサビ管や児発管はそれぞれ必要な実務経験年数が異なり、また実務経験年数の数え方にもルールがあります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように、以下の内容を説明いたします。
- サビ管や児発管になるための実務経験年数の数え方がわかります
- 国家資格者が最短でサビ管や児発管の実務経験年数を満たすポイントがわかります
- 採用活動で求職者がサビ管または児発管の条件を満たしているか判断するポイントがわかります
目次
【資格別】サビ管と児発管の実務経験年数とは?間違えやすい点を解説
障害福祉事業でサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者になるには、国家資格者が一番少ない実務経験年数ですが、資格者の必要な年数はサビ管と児発管では違うことにご注意ください。
(職種) | (必要な実務経験年数) | (備考) |
サービス管理責任者 | 3年 | A直接支援/相談支援を3年以上 B国家資格保持の勤務を3年以上 |
児童発達支援管理責任者 | 5年 | A直接支援/相談支援を3年以上 ↑高齢者施設等を除く B国家資格保持の勤務を5年以上 |
<国家資格者:実務経験年数のカウントの注意点>
・サビ管は3年に対して、児発管は5年必要です
・児発管の実務経験は、高齢者施設等を除いて3年必要です
・国家資格を取得してから従事した期間が3年もしくは5年です
・直接支援/相談支援の実務経験年数については要注意です(以下で詳細に説明します)
国家資格者がサビ管や児発管になるための実務経験年数についてわかりました。
けれども実際に面接で求職者の履歴書や実務経験証明書を確認する場合、どのようなポイントに気をつけたら良いでしょうか?
サビ管や児発管は障害福祉事業で必ず配置が必要であり、不在であると減算が適用される可能性が高くなります。
国家資格者の場合は実務経験年数が最短ですが、国家資格の保持と実務経験年数の関係を整理することがミスを減らす上で大切です。
以下では実務経験年数の確認方法や、実務経験証明書のチェックポイントなどわかりやすく説明いたします。
実務経験年数の数え方の注意点について
国家資格者がサービス管理責任者又は児童発達支援管理責任者になる場合、3年もしくは5年の実務経験が必要ですが、細かい要件や対象期間の考え方が異なるので、実務経験証明書を揃える際は注意が必要になります。
(サービス管理責任者) | (児童発達支援管理責任者) | |
障害者への支援の限定 | 限定あり | 限定なし |
障害福祉や医療機関の実務経験 | 介護業務の実務経験が必要です | 介護業務の実務経験が必要です |
児童系の施設の経験 | 含みます | 含みます |
児童系の施設以外の実務経験 | 含みます | 含みます(ただし高齢者施設の一部のみです) |
教育機関の実務経験 | 含まれません | 含みます |
高齢者施設の実務経験 | 含みます | 一部のみ含みます |
近年、直接支援の実務経験を障害福祉や医療機関で取得する場合、介護に限定する実務経験しか認められないこともあるのでご注意ください。
児童発達支援管理責任者の実務経験の方が、支援対象を選ばないので幅広いですが、高齢者施設など一部の制約があることもご留意ください。
特に高齢者施設などは障害者以外もいらっしゃるので、実務経験証明書には「障害者を含む〜」と書いてもらいましょう。
今できること:実務経験を算定する考え方のポイント
国家資格者に限らずサービス管理責任者も児童発達支援管理責任者も、それぞれ必要な実務経験を揃えるには数多くのパターンが想定されますが、実務的に一目見てある程度、実務経験が足りているかどうか判断できるポイントをお伝えいたします。
<ポイント1:現在と同一事業の障害福祉の実務経験があるか>
現在と同一事業の障害福祉の実務経験だと、比較的信用して良い年数だと思います。実務経験証明書の書き方もわかるので支援内容等の記述の不備があれば、すぐに指摘して再発行の依頼が可能です。
<ポイント2:日数表記が180日以上×年数>
実務経験1年とみなすには年間180日以上の出勤が必要です。実務経験証明書の日数表記が180日以上×年数になっていれば、その年数=実務経験年数として捉えることが出来る場合が多いです。
<ポイント3:兼務職種がほとんど無い>
兼務職種がある場合、サビ管や児発管の実務経験に入れられない職種が混ざっていれば、それぞれの職種の実務経験年数を調査しないといけません。兼務職種がなければその手間がかからないです。
実務経験証明書による年数の確認は、様々なケースが想定されるので判断ポイントを押さえておくと時間の節約ができます。
不明確な年数表記があれば役所に問い合わせることをお勧めいたしますが、その都度役所と協議すると時間がかかって迅速な採用活動ができません。
また実務経験証明書の記載不備があれば、再手配の手間がかかり、最悪の場合は過去の勤務先が応じないケースがあるので要注意です。
まとめ
サビ管と児発管の実務経験年数とその確認方法について詳しく分かりました。ありがとうございます。
国家資格者が来た場合は年数確認方法に特に注意して、採用活動を進めたいと思います。
良いサビ管や児発管の速やかな採用は、障害福祉事業を拡大していく上で欠かせないポイントです。
国家資格者だと実務経験年数は最短で済みますが、サビ管や児発それぞれで必要年数と、実務経験要件が異なるのでご注意ください。 実務経験が足りているか判断するコツを掴めれば、採用活動も速やかに進むので注意点を踏まえることが大切です。
良いサビ管や児発管を見つけて事業拡大し、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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