
★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
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障害者グループホーム(共同生活援助)を運営していますが、人員配置の常勤換算が複雑でわかりません。特に小数点の扱い方は、様々なパターンがあって混乱してしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、障害者グループホーム(共同生活援助)の人員配置の常勤換算と小数点の扱いについて、詳しく教えていただけますでしょうか?
障害者グループホーム(共同生活援助)の人員配置は、場面ごとで常勤換算のルールが変わるので複雑な制度になっています。
特に小数点の扱いに独自のルールがあり、間違えると減算や返金の可能性もあるので要注意です。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 共同生活援助の人員配置の常勤換算方法がわかります
- 常勤換算計算の、場面ごとの小数点の扱いについてわかります
- 複数のルールが組み合わさった、加算算定時の計算方法の注意点がわかります
目次
【共同生活援助】常勤換算と小数点の扱いを総まとめ!切り上げ or 切り下げなど解説

障害者グループホーム(共同生活援助)の人員配置の基本は常勤換算を理解することですが、令和6年度の報酬改定により、いっそう常勤換算の小数点の扱いが複雑になってきたことにご注意ください。
(パターン) | (小数点の扱い方) |
世話人、生活支援員の常勤換算 | 小数点第二位を切り下げ |
前年度平均利用者数 | 小数点第二位を切り上げ |
夜間支援等体制加算の利用人数 | 小数点第一位を四捨五入 |
人員配置体制加算の特定従業者数換算方法 | 小数点第二位を切り上げ |
障害者グループホーム(共同生活援助)の常勤換算の小数点の扱いについてわかりました。
ただ実際の実務の中で、常勤換算を計算する上で間違えやすい点があると思うので、どのようなポイントに注意し、どのようトラブル対策が有効か教えてもらえるでしょうか?
共同生活援助の常勤換算の取り扱いは、原則上記の表でまとめていますが、実務の中で混乱してしまう場面も少なくありません。
もし小数点の把握を間違えて、不適切な常勤換算の配置をした場合、加算の返金や減算の可能性も出てきます。
以下では、共同生活援助で一般的な「夜間支援等体制加算」と「人員配置体制加算」での計算の注意点をわかりやすく説明いたします。
注意1:「夜間支援等体制加算」の計算プロセスについて

障害者グループホーム(共同生活援助)の夜間支援等体制加算の常勤換算の計算は、障害福祉には珍しく小数点第一位を四捨五入ですが、前年度平均利用者の計算(小数点第二位を切り上げ)と夜間利用者の計算(小数点第一位を四捨五入)が混ざっているので、計算過程の取り扱いに注意が必要です。
<厚生労働省の提示:夜間支援従事者の複数人配置の計算方法>
例)5人定員、前年度延べ利用者1,570人、開所日数365日
→1,570 ÷ 365 = 4.4人(前年度平均利用者数の計算)
→小数点第一位四捨五入のため4人(夜間利用者の計算)
<1:厚生労働省の事例提示のポイント>
・まず平均利用者数を算出するために、第二位を切り上げします。それから、第一位を四捨五入します。
・つまり、1,570 ÷ 365 = 4.301…をそのまま、第一位を四捨五入しないということです。
・例えば、1,607÷ 365 = 4.402…をそのまま、第一位を四捨五入すると4人(間違い)になりますが、実際は4.402…→4.5人→5人(正解)になります。
<2:複数人の夜間支援従事者配置の計算のポイント>
・まず平均利用者数を算出するために、第二位を切り上げします。それから、それぞれの従事者の「実際支援人数」で按分して、第一位を四捨五入します。
例)5人定員、前年度延べ利用者1,570人、開所日数365日、Aさん3人、Bさん2人
・1,607÷ 365 = 4.402… → 4.5人(切り上げ) になります。
・Aさんは3/5なので、4.5人 × 3/5 = 2.7 → 3人(四捨五入)になります。
・Bさんは2/5なので、4.5人 × 2/5 = 1.8 → 2人(四捨五入)になります。
共同生活援助の運営の現場では、切り上げをして平均利用者数を求めずに、そのまま小数点第一位を四捨五入するケースが散見されます。
またよく見る間違いは、複数人の夜間支援従事者を配置する場合、単純に2等分など計算することです。
正しくは、その日に実際に何人を夜間に対応するかであり、その実績を支援記録に記載しておく必要があります。
注意2:「人員配置体制加算」の加算届出様式の数値について

令和6年度の報酬改定により新設された「人員配置体制加算」は、「特定従業者数換算方法」を使用して「小数点第二位切り下げ」にするので、加算届出様式の基準人員配置も「切り下げ」になっています、基準人員配置の常勤換算は変わらず小数点第二位切り上げである点にご注意ください。

<「人員配置体制加算」の加算届出様式の注意点>
・加算届出様式の「基準上置くべき従業者数」は、「特定従業者数換算方法」の様式で「小数点第二位切り下げ」の扱いになっています
・しかし「基準上置くべき従業者数」だけを考えれば「小数点第二位切り上げ」になります
・それゆえ「人員配置体制加算」の加算届出様式だけを見て人員配置を考えてはいけません
令和6年度の報酬改定により「人員配置体制加算」が新設されて以降、この様式だけを見て基準職員の人員配置を考えてしまう事例が散見されます。
基準上必要となる世話人や生活支援員は、あくまでも小数点第二位切り上げの扱いをするので、「人員配置体制加算」の加算届出様式の数値とは別になります。
それゆえに「人員配置体制加算」の常勤換算と基準上必要な世話人等の常勤換算を分けて管理することが大切です。
まとめ

障害者グループホーム(共同生活援助)の常勤換算計算方法と小数点の扱いについて詳しく分かりました。ありがとうございます。
令和6年度報酬改定以降の複雑な人員配置に早く対応したいと思います。
共同生活援助の人員配置の常勤換算は複雑で、場面ごとで小数点の扱いが異なることに注意が必要です。
夜間支援体制加算や人員配置体制加算のように、複数の常勤換算のルールが混在する算定方法は手順を適切に守ることが重要になります。 常勤換算の小数点の取り扱いだけで、加算の可否や返金の可能性も出てくるのでご注意ください。
しっかりと令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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