
他事業種から障がい者を対象とするグループホームを開業することになりました。。
そこで運営について不慣れで肝心のサービス提供記録をどのように書いていけばいいかわかりません。
どのような点に注意すればサービス提供記録を適正に書くことができるのでしょうか?
グループホームにはグループホーム用のサービス提供記録の書き方があります。
もしサービス提供記録を不適切に記して報酬の請求を行なっている場合、後々自治体とトラブルになるのでご注意ください。
この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。
- 障がい者グループホームのサービス提供記録の書き方がわかります
- グループホームならではのサービス提供記録の注意点がわかります
- トラブルを回避できるサービス提供記録の書き方がわかります
目次
(グループホーム)サービス提供記録の各ポイントは?

障害福祉事業はサービスごとに適正なサービス提供記録の書き方があり、グループホームも同様に必要なサービス提供記録の記載事項があります。
障がい者グループホームを開業して自治体に問い合わせても、サービス提供記録のための決められた様式は無いと伺いました。
スタッフに福祉分野の初心者もいるので、グループホームのためのサービス提供記録の正しい書き方を教えてもらえますか?
よく問い合わせがあるのが、グループホームを開業してサービス提供記録の記載の仕方がわからないという問い合わせです。
サービス提供記録は国保連へ報酬単位の請求を行う際に基礎となる資料で必ず必要です。
それではグループホームのサービス提供記録の書き方をしっかり説明したいと思います。
サービス提供記録の記載事項

障がい者グループホームのためのサービス提供記録は、利用者さんお一人ごとにそのその日の状態と支援内容を記す必要があります。
<サービス提供記録の記載事項>
・氏名と受給者番号
・サービス提供日
・食事(朝・晩)
・健康状態
・入浴
・検温
・サービスの提供内容
・目標の達成度
・日中の活動
・家族/支援機関からの連絡事項
障がい者グループホームは生活全般を管理する必要があり確認ポイントが多く、心身の状態のチェックも時間ごとに欠かせません。
忘れてはいけない点はサービス提供記録を作成すると利用者さんから確認のサインをもらう必要がある点です。
そして夜間支援をしているグループホームは夜間の支援についても忘れず記録いたしましょう。
別支援計画との整合性

障がい者グループホームのサービス提供記録は、利用者さんお一人お一人の課題と現状を考慮して作成された個別支援計画と整合性が取れている必要があります。
(個別支援計画書) | (サービス提供記録) | |
利用者の課題 | → | 利用者の心身の状況 |
支援内容 | → | サービス提供記録 |
短期的目標 | → | 目標の達成度 |
支援機関との連携 | → | 家族/支援機関からの連絡事項 |
グループホームでの日々のサービス提供記録は、各人に対して作成された個別支援計画に沿って整理することが安全です。
だから個別支援計画を作成するためのサービス担当者会議には、できるだけ直接支援者が全員参加するようにいたしましょう。
共同生活の援助なので支援がルーティン化する危険があります。お一人ごとに必要とする支援を行うことを心がけてください。
サテライト型の利用者への支援

共同生活住居とは別の場所で定員1名の部屋に住むサテライト型の利用者への支援は、本体からの定期的な巡回により、相談・入浴・介護・排泄・食事などの日常生活上の支援を行う必要があります。
<「定期的な巡回」とは>
原則として1日に複数回の訪問を行うことを想定しています。しかしサテライト入居者の心身の状況等に応じて巡回しない時間や日があっても問題ではありません。
サテライト型住居は本体住居と20分以内の場所に設置する必要があるので、本体住居と変わらぬサービス提供が期待されます。
しかし心身の状況を理由にサービス提供を放置してトラブルになる事例が頻繁に起きているのでお気をつけください。
またサテライト型の利用者への支援は原則期間が限定されている点にもお気をつけください。
<サテライト型の利用者への支援の期間制限>
サテライト型を退去し一般住宅に転居できるか定期的に検討する必要があり、原則として3年以内に転居できるように調整することが求められます。ただし3年超になっても市町村の判断で許可されることがあります。
※サテライト型住居の契約切替の事例
サテライト型に入居されていた利用者さんが支援の結果、これ以上援助が不要になった場合、すみ慣れた生活環境を変えないほうがいい場合は、契約者を事業者から利用者に切り替えて住み続けることが認められます。
夜間支援を行い際の記録のポイント

障がい者グループホームは夜間支援を行って加算を取得しないと経営の安定が難しいと言われていますが、サービス提供記録に夜間支援の記録も慎重に記す必要があります。

<夜間支援を行い際の記録のポイント(夜間支援体制等加算(I)の場合)>
・休憩時間の設定
・見守り時間の記録と回数
・一晩に一回以上の複数の住宅を巡回
・寝返り/排泄時の支援内容
・不眠時/緊急時の対応
・半数以上の時間の勤務の実態
サービス提供記録は夜間の間の支援の実態も適正に記載しないと自治体の間でトラブルになる危険があります。
一般的に加算額の高い(I)が選択されやすいですが、夜間支援体制等加算(I)は常時の支援が求められるため記録も多岐にわたります。


まとめ
本日は障がい者グループホームのサービス提供記録のポイントをご説明いただきありがとうございました。初心者にもわかりやすかったです。
特に夜間支援の加算を取得して経営を安定させようと試みているので、夜間支援の記録の難しさと要点を確認できて安心いたしました。
サービス提供記録は国保連への報酬の請求のための基礎となる資料なのでとても大切に記録・保管する必要があります。
これまでの経験で業務日報と提供記録を混同しているケースが多々見られたのでご注意ください。
きちんとした記録を書くことで後のモニタリングや個別支援計画の作成にも役立ち、結果事業所のサービスの質が上がるので、開業直後はまずサービス提供記録を適正に書くことに力を入れましょう。













