【令和6年】特定従業者数換算方法とは?計算方法から注意点まで徹底解説!

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 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
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 障害者グループホーム(共同生活援助)を運営していますが、令和6年の障害福祉の報酬改定のことが気になります基本報酬の設置の仕方と新しい「人員配置体制加算」が新設され、どう「特定従業者数換算方法」に対応したら良いかわかりません
 そこでお尋ねしたいのですが、令和6年の報酬改定で障害者グループホーム(共同生活援助)の「人員配置体制加算」と「特定従業者数換算方法」のことを、詳しく教えていただけますでしょうか?

  令和6年度の報酬改定で障害者グループホーム(共同生活援助)の制度は大きく変わります
 もし令和6年度の報酬改定に適切に対応できないと、障害者グループホーム(共同生活援助)の経営にマイナス面の影響が出るかもしれません。
 この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。

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  1. 令和6年度報酬改定の「特定従業者数換算方法」の概要がわかります
  2. 令和6年度報酬改定で新設された「特定従業者数換算方法」の注意点がわかります
  3. 令和6年度報酬改定によるGHの収益増減の具体的なシミュレーションがわかります

【令和6年】特定従業者数換算方法とは?計算方法から注意点まで徹底解説!

 令和6年度の報酬改定により、障害者グループホーム(共同生活援助)の基本報酬は「6:1」の一択になり、基本報酬に加えて「人員配置体制加算」の算定は必須になりましたが、その「人員配置体制加算」の算定には「特定従業者数換算方法」による計算が必要になります

<「人員配置体制加算」とは>
基準となる世話人・生活支援員の常勤換算数(小数点第二位切り上げ)に加えて、「特定従業者数換算方法」により12:1もしくは30:1で世話人や生活支援員を加配した場合に区分に応じて1日の基本報酬に追加して算定できます。
※GHの体験利用で「人員配置体制加算」は算定できません。

(区分)12:1(加算I)30:1(加算II)
区分4以上83単位/日33単位/日
区分3以下77単位/日31単位/日

<「特定従業者数換算方法」とは>
事業所ごとの常勤時間の設定が何時間であれ、全て常勤=40時間で統一し、基準上必要な常勤換算数+加配で必要な常勤換算数を40でかけて、基準と加算の必要時間数を算定する計算法です。

(項目)1:常勤40hの場合2:常勤32.5hの場合
世話人 = 6:1配置常勤2 = 80h常勤2 = 65h
生活支援員 = 6:1配置常勤2 = 80h常勤2 = 65h
加配職員 = 12:1配置常勤1 = 40h常勤1 = 32.5h
調整時間数なし37.5h
<必要総時間数>200h200h
(例:前年度平均12人、全員区分4)

※「特定従業者数換算方法」のポイント
これまで事業所により常勤時間の設定を短くすれば、同じ基準上の必要人員配置なのに配置時間を少なく(=人件費削減)できていましたが、「特定従業者数換算方法」を使えば(=「人員配置体制加算」の算定)、全て常勤時間の設定が40時間と見做され、そうした人件費削減のテクニックが使えなくなりました。

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 令和6年度の報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の「特定従業者数換算方法」についてわかりました。
 ただ実際に「特定従業者数換算方法」を使用するために、どのようなポイントに注意し、どのようトラブル対策が有効か教えてもらえるでしょうか?

 令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更のポイントは、従来は常勤換算数を低く設定した事業所とそれ以外の不公平さを無くす点にあります
 それ故に「特定従業者数換算方法」の注意点をよく守り、適正な計算方法でシフト管理を行うことが大切です
 以下では「特定従業者数換算方法」の計算の注意点と活用方法をわかりやすく説明いたします。

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「特定従業者数換算方法」のルールと注意点について

 令和6年度の報酬改定により、障害者グループホーム(共同生活援助)の経営は、基本報酬+「人員配置体制加算」が基本になりましたが、「特定従業者数換算方法」の計算方法は色々なルールがあるのでご注意ください

<「特定従業者数換算方法」のルールと注意点>
常勤職員が有給や欠勤を使った場合は常勤1と見做されません(=実労働時間数のみカウントされます)
・計算にあたって小数点第二位以下は切り捨てです(※四捨五入ではありません)
労基法で要請される休憩時間は配置時間としてカウントできます(※6h以上の労働で45m以上の休憩)

 「特定従業者数換算方法」で最も間違えやすいのは、有給や欠勤した常勤職員は常勤職員として扱われないことです(※通常は扱われます)。
 常勤職員を自動的に常勤1とする管理方法をしている場合は早急に変更の対応が必要になります
 また「特定従業者数換算方法」では休憩時間もカウントできることも画期的で、管理方法時の見直しに役立てましょう。

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注意:「特定従業者数換算方法」により人件費が増えます

 令和6年度の報酬改定により新設された「人員配置体制加算」と「特定従業者数換算方法」を適用すれば、障害者グループホームの収益が微減にとどまりますが、その分人件費が増大するリスクがあるのでご注意ください

(項目)令和6年度: 6:1配置/12:1加算
必要基準の世話人配置常勤1.0
必要基準の生活支援員配置常勤0.7
人員配置体制加算の人員配置常勤0.5
合計時間数常勤2.2
「特定従業者数換算方法」88時間/週
1)常勤時間40時間/週の場合(1.0+0.7)*40[=68]+(88ー68)[=20時間加配]
2)常勤時間35時間/週の場合(1.0+0.7)*35[=59.5]+(88ー59.5)[=28.5時間加配]
3)常勤時間32.5時間/週の場合(1.0+0.7)*32[=54.4]+(88ー54.4)[=33.6時間加配]
例)6名(区分3)/前年度平均利用者数6名/開所30日/夜間毎日/夜間支援対象者6人

<令和6年度グループホームの人件費増加のポイント>
・常勤時間の設定が低い事業所ほど「人員配置体制加算」を算定するために人の配置が必要になります
・加配職員は常勤であっても欠勤があれば時間数に数えられません
・必要基準職員で常勤職員になり常勤1をそちらに回していれば加配職員になれないので増員が必要です

 障害者グループホームの常勤時間を40時間に設定していたら変化はありませんが、常勤時間を35時間もしくは32.5時間に設定している事業所は人件費負担増を強いられます。
 また常勤時間が32時間に近いほど少なければ「特定従業者数換算方法」を使うとスタッフの増員が必要になってきます
 「人員配置体制加算」を取得して収益減を避けるには人件費負担が上がる可能性があることにご注意ください。

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障害者GH事業運営:ひとまず今できることとは?

 令和6年度の報酬改定により障害者グループホーム(共同生活援助)は、「人員配置体制加算」を算定するために「特定従業者数換算方法」に合わせたシフト管理方法を見直すことが大切です

<障害者グループホーム(共同生活援助)がひとまず、今できること>
・有給や欠勤を時間数としてカウントしない
・計算方法を小数点2位以下を切り捨てにする
・休憩時間を把握して配置時間としてカウントする
・人員の頭数を減らすには常勤時間40時間への設定を見直す
・加算取得のためにパート職員のシフトを増やす方向で調整する

 現在の規模で障害者グループホーム(共同生活援助)を運営する計画だと、規模が大きければ大きいほど早急に事業計画へ報酬改定によるマイナスを反映させる必要があります
 闇雲に規模を拡大すると損をするケースもあるので、事業拡大には慎重な対処が必要です
 もしくはもはやグループホームでは収益を上げない方向だと、加算もそして夜間支援体制加算も設定せず区分が低い利用者を対象とする方向に変えるのも戦略です。

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まとめ

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 令和6年度の報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の「特定従業者数換算方法」の仕組みについて詳しく分かりました。ありがとうございます。
 令和6年度報酬改定に対応した組織づくりに早く着手したいと思います

 令和6年度の報酬改定で基本報酬による収益は、「人員配置体制加算」で補ってもマイナスになるので事業計画の修正が必要です
 常勤換算時間の設定を変更すれば、マイナス収益の一部を補填する人件費削除もできますが、労務的な負担が一時的にかかってくるでしょう 拡大傾向のグループホーム事業者様は一層影響が大きいので、今後の事業展開を再考するのも大切です
 しっかりと令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。

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戸根行政書士事務所からのお知らせ

<令和6年度報酬改定について>
・【必読】障害者グループホーム,まず確認ポイントは?重要変更点を解説
・【新設】人員配置体制加算とは?特定従業者数換算方法のポイント解説
・【改定】GH自立生活支援加算(I)~(III)とは?算定要件から活用方法も解説

<常勤換算について>
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】常勤換算について徹底解説!計算方法/注意点/よくある質問まで
・【必見】利用者数の計算の仕方のポイント!人員配置の注意点まとめ
・【まとめ】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から注意点まで解説
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明

<減算について>
・【基本】人員欠如の減算とは?計算方法や注意点も解説
・【詳解】人員欠如の減算:基準や緊急対応・防止策をご説明
・【詳解】サービス管理責任者欠如減算と個別支援計画未作成減算とは?

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題点と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明


<夜間支援の加算等>
・【基本】夜勤職員加配加算の要件とは?注意点やオススメ活用事例あり
・【基本】重度障害者支援加算とは?注意点や活用事例あり
・【最新版】夜間支援等体制加算とは?注意点・活用事例も紹介
・【注意】グループホームの夜間支援体制のスタッフ配置:注意点も解説
・【要点】「夜間支援等体制加算」の利用者数の計算とは?
・【注目】夜間支援の「断続的労働」の注意点とは?夜間加算とオススメ活用法

<医療/入院関係の加算等>
・【基本】看護職員配置加算とは?要件・活用事例も解説
・【基本】医療連携体制加算とは?要件・注意点・おすすめ活用も解説
・【注意点】個人単位で居宅介護は利用できるの?要件や注意点を説明
・【基本】強度行動障害者体験利用加算とは?取得条件や活用事例も紹介
・【基本】長期入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】入院時支援特別加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】医療的ケア対応支援加算とは?加算条件や活用方法も解説
・【基本】「帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすいポイントを解説
・【基本】「長期帰宅時支援加算」とは?取得条件や間違えやすい点を解説
・【基本】「地域生活移行個別支援特別加算」とは?取得条件や活用法を解説
・【基本】「精神障害者地域移行特別加算」とは?間違いや活用法を解説
・【基本】「強度行動障害者地域移行特別加算」とは?間違いや活用法を解説
・【基本】「通勤者生活支援加算」とは?よくある間違いや注意点を解説
・【基本】「自立生活支援加算」とは?注意点やオススメ活用法を解説

<利用者さんとのトラブルを避ける対策>
・【まず知りたい】グループホーム運営は何が難しいの?
・【注意】グループホーム利用者との金銭トラブルについて
・【質問】「通院時も付き合って欲しい」と言われたら?通院支援の対策を解説
・【注意】グループホームの費用設定はどのように?利用者負担も解説
・【基本】グループホーム体験利用の注意点とは?利用者負担の設定に留意

<実地指導のトラブルにならないための対策>
・【まず知りたい】実地指導とは?チェックリストもお教えします
・【直前対策】実地指導を受ける時の対応の注意点!
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【トラブル多発】グループホームの土日祝の支援とは?基本や注意点も解説
・【よく間違える】日中支援加算とは?基準や注意点を解説
・【基本】グループホームの人員配置の計算とは?初歩から徹底解説
・【注意】生活支援員を外部業者に委託する際の注意点とは?
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【注意】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】サービス管理責任者を配置する注意点とは?間違いやすい例も解説
・【注目】生活支援員の配置の注意点とは?外部の業務委託も解説
・【基本】勤務体制一覧表の注意点は?間違えやすいシフト例も解説
・【注意】定員増加の注意点とは?報酬額や人員配置の問題解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【基本】障害者グループホームに短期入所を併設して収益を上げる方法とは?

<処遇改善加算を適正に取得する>
・【基本】福祉・介護職員処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【基本】福祉・介護職員「特定」処遇改善加算とは?条件・注意点を解説
・【注意】処遇改善加算・特定処遇改善加算の対象職種とは?注意点も徹底解説
・【注意】処遇改善キャリアパス要件を満たすとは?記述例・失敗例あり
・【基本】賃金改善の方法をわかりやすく解説:トラブル防止の注意点もあり
・【注意】処遇改善加算等の社会保険料の計算の仕方とは?改善額の組み入れ

<事業所管理の健全化に努める>
・【注意】利用者紹介のために紹介料を払う?利益供与の問題と対策
・【基本】土曜日開業の注意点とは?人員配置等の問題を解説
・【必読】常勤換算の計算総まとめ!減算にならないためのポイント
・【必見】サービス管理責任者の兼務を徹底解説!間違えやすい点も説明
・【義務化】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【義務化】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは

<年度ごとの義務化への対応>
・【令和3年度】障害福祉のハラスメント防止の対策とは?運営規程の変更案
・【令和4年度】虐待防止委員会とは?運営規程の書き方から記録書類まで解説
・【令和5年度】身体拘束適正化委員会と「身体拘束廃止未実施減算」とは
・【令和6年度】感染対策委員会とは?運営規定の書き方から記録書類まで
・【令和6年義務】業務継続計画(BCP)とは?書き方から研修・訓練実施方法まで

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