【グループホーム】大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも解説

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 この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました
 戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください

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 現在障がい者グループホーム事業を行なっていて、事業安定のために大きい共同生活住居を探しています。
 ただ規模の大きい共同生活住居だと減算が適用されると聞いて心配です
 大規模な障がい者グループホームの共同生活住居に適用される減算について教えていただけないでしょうか?

 大規模なグループホームの共同生活住居に対して適用される減算に「大規模住居等減算」という減算があります
 この「大規模住居等減算」を怖れて規模の大きな共同生活住居で運営しないと経営が安定しない可能性があります。
 この記事ではグループホームの事業者様の理解の一助になるように以下のような内容がわかるように説明いたします。

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  1. グループホームの「大規模住居等減算」の概要がわかります
  2. グループホームの「大規模住居等減算」の金額がわかります
  3. グループホームの「大規模住居等減算」のメリットがわかります

(グループホーム)大規模住居等減算とは?あえて減算になるメリットも開設

 障がい者グループホームを運営するに際して、共同生活住居の規模が一定以上の場合に「大規模住居等減算」が適用されます。

<「大規模住居等減算」とは>
共同生活住居の入居定員の規模に応じて、「加算を取得する前の所定の単位数」から以下の表の割合の減算を行います

(入居定員)(減算)(備考)
8人以上(1の共同生活住居単位)95%(=5%のマイナス)サテライトは含みません/日中型以外
21人以上(1の共同生活住居単位)93%(=7%のマイナス)サテライトは含みません
21人以上(一体的な住居全体の単位)95%(=5%のマイナス)サテライトを含みます

<「大規模住居等減算」のポイント>
・「一体的な住居全体」とは、同一敷地か近隣にあり、生活支援員や世話人が明確に区別されていない場合を指します。
・基本的には共同生活住居(トイレバス共有スペース)の単位を7人以下にします
・ただし一つの建物で、上記の共同生活住居が複数あっても同一法人だと合計で10人以下など制限があるのでご注意ください
・人件費を抑えられていて利益率の高い運営をしていたら敢えて減算を選ぶのも選択肢です
8人以上の条件とは別に、21人以上の条件に同時に該当する場合は、どちらかの5%減算が適用されます(=二重に減算されません)平成24年度8月31日障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A問71
「1の共同生活住居」が条件の大規模住居等減算は、個々の共同生活住居ごとに減算か否かを判定します

※「一体的な住居」について
・「同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居」であり、かつ「生活支援員や世話人がそれぞれの共同生活住居で明確に区別されていない場合」を指します。
・世話人のみ区分されていても一体的な住居と見做されます(平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26 年4月9日)問12)。
・「明確に区分されている」とは従業者の勤務体制や勤務形態の書類を別々で作成していることから証明します(平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26 年4月9日)問11)。

※「1の共同生活住居」について
・複数の居室に加え、居間/食堂/便所/浴室等により構成されている1つの建物を指します。
・複数の利用者が共同生活を営むマンションの住戸はその住戸を「1の共同生活住居」とし、マンション全体では扱いません(平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26 年4月9日)問10)。
・ワンルームタイプの住戸は建物全体を「1の共同生活住居」とします(平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26 年4月9日)問10)。

※「一体的な住居」について
同一敷地内または近接的な位置関係にある共同生活住居であり、かつ生活支援員や世話人がそれぞれの共同生活住居で明確に区別されていない場合を指します。

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 「大規模住居等減算」について基本的なことを理解することができました。ありがとうございます。
 減算の額は大きくないのですが、それでも経営に影響しないか不安なので、減算になるとどの程度の額になり影響があるか教えてもらえるでしょうか?

 グループホームは規模を大きくすればするほど安定する事業構造になります
 定員の多い共同生活住居を利用することは経営の安定にメリットですが、同時に減算のデメリットも生じてしまいます
 それではグループホームの「大規模住居等減算」についてしっかり説明したいと思います。

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(基本)共同生活住居と定員の関係

 障がい者グループホーム事業を行うには共同生活住居を設置する必要があり、その共同生活住居の定員数は条件によって異なるよう設定されています

(条件)(定員)
平成18年10月1日以降に新設2人以上10人以下
既存の建物を利用する2人以上20人以下
GHが少ない地域で知事が容認21人以上30人以下
GHのための土地取得が困難な地域で知事が容認2人以上30人以下

<そもそもグループホームを開業するための定員とは>
1つ以上の共同生活住居を確保し、その共同生活住居とサテライト型住居の合計定員の数が4人以上であることが求められます。

※ワンルームタイプ型の注意点
・1つの建物の中に複数の共同生活住居を設定する場合、ワンルーム型では、その複数の共同生活住居の定員の合計は、上記の上限までになります。
つまり平成18年以降の場合、1つの建物で同じ法人だと10部屋が限度になります

 「大規模住居等減算」とは、共同生活住居の定員が8人以上が想定されているので、ある程度適用されることが前提になっている減算です。
 つまりスタッフ不足の減算や個別支援計画未作成の減算と違ってペナルティの意味が少ないことが特徴です。
 減算になることをだけ理由に定員を少なくすることは経営を不安定にするリスクもあるのでご注意ください

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あえて「大規模住居等減算」になるメリット

 障がい者グループホームの定員数の拡大をはかり経営を安定させるには、あえて「大規模住居等減算」を適用しても収益上のメリットがあるかどうか計算することが大切です

  それでは以下の事例にそくして「大規模住居等減算」が適用されるパターンの具体的な金額とその影響を考えていきたいと思います
 計算式をできるだけシンプルにして減算の効果を測るために、加算は無しで支出は比率の殆どを占める人件費のみ焦点を当てています
 それでは早速シミレーションを行いましょう。

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事例)
収入の要件: 介護サービス包括型/世話人4:1/入居者全員区分3/1単位=10円/家賃4万円
支出の要件: 常勤8時間/常勤月給18万円/パート時給1,000円

(項目)例1例2
<収入>
定員7人10人
基本報酬800,100円1,143,000円
大規模住居等減算適用1,085,850円
減算額57,150円
家賃280,000円400,000円
=収入合計=1,080,100円=1,485,850円
=収入合計(1人あたり)=154,300円=148,585円
<支出>
人件費244,000円284,000円
人件費(1人あたり)=34,857円=28,400円
<収入-支出>
=収支差(1人あたり)=119,443円=120,185円

<あえて「大規模住居等減算」になるメリット>
上記例1と例2の収支差(1人あたり)を比較しても、減算を適用して少なくなるわけでもなく、逆に1人あたりの収入は定員が増えると同時に増額していっています。

  その「大規模住居等減算」の影響が殆どなくなる理由は、減算の額に比べて人数が増えても人件費は高騰せず抑えられるからです
 つまりグループホームは規模を大きくするほど収益が安定するという法則は、たとえ「大規模住居等減算」が適用されたとしても変わらないということです
 規模が例の10人よりも大きくなれば減算の額も増えますが、1人あたりの人件費も抑制されるので大差はないでしょう。

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まとめ

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 本日は障がい者グループホームの「大規模住居等減算」について教えていただきありがとうございました。
 規模を大きくして経営の安定を目指すために、定員の多い共同生活住居の物件を探しても問題ないとわかり安心いたしました

 障がい者グループホームの経営の安定は、できるだけ利用者を増やして国保連からの収入を増やすことです
 そのために、たとえ「大規模住居等減算」が適用されたとしても大規模の共同生活住居を利用するメリットはあります。
 元々介護保険のデイサービスで利用していた物件など部屋数も多く、グループホームとしても利用しやすいので、ぜひ狙って探してみてはいかがでしょうか。

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