障がい者の就労継続支援事業所に勤めていて、サビ管の候補になってこれから就任予定をしています。ただし実務経験証明書の一部が不足しており、場合によってはサビ管になることも難しそうで焦っています。
このような実務経験証明書の不足で悩まないために、日頃から勤務していて実務経験証明書を取得しやすい工夫を教えていただけますでしょうか?
障がい者福祉事業では「実務経験証明書」の管理がその勤務先の経営状態に大きく影響を与えてしまいます。
仰るように実務経験証明書がなければ、サビ管等にも着任できず、事業所全体に迷惑をかけてしまう可能性があります。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 勤務する時に「実務経験証明書」を取得しやすい工夫がわかります
- 「実務経験証明書」の記載の重要な点がわかります
- 「実務経験証明書」がない場合の代替え案がわかります
【GH】「実務経験証明書」を取得する工夫とは?
障害福祉事業の職務によっては、基準を満たす年数を証明する「実務経験証明書」が必要であり、もし「実務経験証明書」がなければ減算になり収益面でマイナスになる危険性があります。
<「実務経験証明書」が必要な職種の例>
・サービス管理責任者
・児童発達支援管理責任者
・児童指導員
障がい者事業においての「実務経験証明書」の大切さについて理解いたしました。
その「実務経験証明書」を取り逃がさないように、日毎から取得に向けて注意しておくポイントはどこでしょうか?
「実務経験証明書」は、それを欲しくなってから取得しようとすると難しい場合があります。
自治体としては過去に実務経験証明書を出していても、現在手元にないと認めてもらえない場合があるのでご注意ください。
以下では「実務経験証明書」を取得しやすくなるポイントについてわかりやすく説明いたします。
入社時と退社時に注意すること
障がい者施設等の場所で働き、今後必要となる実務経験が見込める場合、入社時と退社時にしっかりと会社と交渉することで、実務経験証明書の取り損ないを防ぐことが可能になります。
<入社時/退社時に注意すること>
・入社する際に、雇用契約書に退社時の実務経験証明書の発行を条件に入れておきましょう
・入社時に、現在までの手持ちの実務経験証明書のコピーを渡し、後何年で資格者になれるか説明しておきましょう
・退社時に、実務経験証明書の職務内容に関して、「障害者に関する支援」という観点を明記してもらいましょう
実務経験証明書を取得するために、面接時からしっかりと準備しておくことが大切です。
会社と関係が悪化して退職した場合、なかなか実務経験証明書を取得できないことも珍しくありません。
原本とは別に数枚のコピーを取って保存しておきましょう。
「実務経験証明書」がない場合の代替え資料の可能性
障がい者施設等の場所で働き、十分な実務経験がある場合にもかかわらず、「実務経験証明書」が取得できない場合は役所に相談し、様々な状況証拠を積み重ねて例外的に認められるケースがあります。
<「実務経験証明書」の代わりになる書類の組み合わせ>
・雇用契約書 :障害福祉事業に従事する旨の記載が必要です
・給与明細書 :雇用契約書に基づく金額である必要があります
・振込がわかる通帳等:給与明細に記された額が振り込まれている必要があります
前の会社の代表と連絡が取れないケースや、保管期間を過ぎて記録を破棄してしまったケースなど、「実務経験証明書」が発行されない場合は少なくありません。
自分はそのようにならないとは思わず、会社との契約関係書類などしっかりと保管しておくことが大切です/u>。
ただ自治体の判断によっては、そのような代替えケースが認められない場合もありますのでご注意ください。
まとめ
障がい者福祉事業で「実務経験証明書」を取得しやすくなる方法ついて詳しく分かりました。ありがとうございます。
まずは雇用者としっかり交渉し、確実に「実務経験証明書」を発行してもらえるよう動きたいと思います。
「実務経験証明書」をスタッフが適切に保管していることは、事業所を安定させる上で大切なことです。
年数や職業内容を適切に書くことは大切ですが、特に障害者支援という記載を忘れずにいたしましょう。「実務経験証明書」がない場合でも自治体と交渉することで、何とか補完資料を用いて容認されることもあるので諦めずにいたしましょう。
しっかりと「実務経験証明書」を揃えて、地域社会や関係機関からも信頼されるグループホームの体制を作ってみてはいかがでしょうか。
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