★★★記事執筆者のご紹介★★★
この記事は障害福祉事業専門で、国家資格者である行政書士の戸根裕士が作成しております。多数の顧問先様との仕事から得られた、実務に役立つ注意点をまとめました。
戸根行政書士事務所のプロフィールはこちらですので、よろしければ弊社の支援方針や独自の強みなどご覧ください。
障害者グループホーム(共同生活援助)を運営していますが、令和6年の障害福祉の報酬改定のことが気になります。私たちの事業所は令和6年の報酬改定でどのように対応すれば良いか不安です。
そこでお尋ねしたいのですが、令和6年の報酬改定で障害者グループホーム(共同生活援助)が対応すべき重要変更のことを、詳しく教えていただけますでしょうか?
令和6年度の報酬改定で障害者グループホーム(共同生活援助)の制度は大きく変わります。
もし令和6年度の報酬改定に適切に対応できないと、障害者グループホーム(共同生活援助)の経営にマイナス面の影響が出るかもしれません。
この記事では事業者様の理解の一助になるように以下の内容を説明いたします。
- 令和6年度報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の重要変更点がわかります
- 令和6年度報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の、まず確認することがわかります
- 令和6年度報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の、忘れてはいけないことがわかります
目次
【令和6年報酬改定】障害者グループホーム,まず確認するポイントは?
令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の報酬改定については、令和5年12月6日の「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の基本的な方向性」が発表されて、障害者GHの制度変更に関する要点がわかりました。
<令和6年度報酬改定:障害者グループホーム(共同生活援助)の方針>
グループホームにおける一人暮らし等の希望の実現と支援の実態に応じた適切な評価
1:グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実
2:支援の実態に応じた報酬の見直し
3:共同生活援助における支援の質の確保
4:個人単位の居宅介護等の利用の特例の扱い
5:地域の実態を踏まえた事業所指定
令和6年度の報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更の方針についてわかりました。
ただ実際に令和6年度の報酬改定に障害者グループホーム(共同生活援助)が適切に対応するために、どのようなポイントに注意し、どのようトラブル対策が有効か教えてもらえるでしょうか?
令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更のポイントは多岐に渡り、全体を把握することは容易ではありません。
ただ令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更の、重要なポイントさえ把握しておけば安心です。
以下では令和6年度報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の、重要な制度変更とその対策をわかりやすく説明いたします。
R6報酬改定:障害者グループホーム(共同生活援助)の気になる変更点
令和6年度の報酬改定により、障害者グループホーム(共同生活援助)は、基本報酬の設定の変更や日中支援加算の評価変更があったり、第三者評価や費用徴収管理が徹底されたりと、支援体制の規律化が評価される傾向にあります。
<障害者グループホーム(共同生活援助)の気になる変更点1:基本報酬等の変更>
・基本報酬単位が6:1の人員配置のみになります
・基本報酬単位に加えて「人員配置体制加算」で職員加配を評価します
・「人員配置体制加算」は特定従業者数換算方法(週40時間で換算)で利用者の数に対する職員配置を評価します
・「日中支援加算」は支援を提供した初日から評価を行います
<障害者グループホーム(共同生活援助)の気になる変更点2:支援の質の確保>
・各事業所に「地域連携推進会議」を設置して第三者評価が義務付けられます
⇨1年に1回以上の会議と事業所見学をいたします
⇨令和6年度は努力義務で令和7年から義務
・利用者から徴収した食材費等の管理方法が一律化されます
<障害者グループホーム(共同生活援助)の気になる変更点3:一人暮らしに向けた支援>
・「自立生活支援加算」が3種類になり様々な場面で活用できるようになります
・入居中から一人暮らしへ向けて3種類の加算が新設されます
⇨1「ピアサポート実施加算」:「自立生活支援加算」(III)算定+ピアサポート研修修了2名以上
⇨2「居住支援連携体制加算」:居住支援法人との連携
⇨3「地域居住支援体制加算:居住支援法人との定期的な会議
・グループホーム退去後の支援に関して2種類の加算が新設されます
⇨1「退去後(外部)共同生活援助サービス費」:個別支援計画を作成して週1支援
⇨2「退去後ピアサポート実施加算」:「自立生活支援加算」(III)算定+ピアサポート研修修了2名以上
障害者グループホーム(共同生活援助)は基本報酬単位が全体的に下がり、「人員配置体制加算」を取得しないと経営は苦しくなるピンチになります。
しかしその「人員配置体制加算」は週40時間で計算するので、人員配置を少なくして運営していた事業所は打撃を受けるでしょう。
他にも障害者グループホームでの食材費の過大徴収は社会問題にもなったので、利用料含めた金銭の授受の適正化が一層進んでいきます。
R6報酬改定:全障害福祉サービスの気になる変更点
令和6年度の報酬改定により、どのような障がい福祉事業を行っているかにかかわらず、虐待等の減算項目の増加やテレワーク等の活用は注目しておきましょう。
<全障害福祉サービスの気になる変更点>
・虐待防止の委員会/研修/担当者未実施の場合は減算になります
⇨「虐待防止措置未実施減算」:所定単位の1%
・「身体拘束廃止未実施減算」の減算単位が5単位→10%に増加いたします
・業務改善計画(BCP)等を策定して訓練等を実施していないと減算になります
⇨「業務継続計画未策定減算」:入所系は3%、その他1%
・障害福祉サービス等情報システムに利用者への情報を公表していないと減算になります
⇨「情報公表未報告減算」:入所系は10%、その他5%
・食事提供体制加算の算定要件が追加され厳しくなります
⇨①栄養面の保証 ②利用者献立の摂取量の記録 ③体重やBMIを6ヶ月に1度
・管理者はテレワークで仕事をすることが可能になります
・管理者以外の職種も条件付きでテレワークができるようになります
・個別支援計画作成のための担当者会議に、原則的に利用者の参加が必要です
新しい3種類の減算が「虐待防止措置未実施減算」/「業務継続計画未策定減算」/「情報公表未報告減算」と導入されることが注目すべきポイントです。
各々の減算を避けるためには、事業年度初めにしっかり研修と訓練の計画を立てることが大切です。
その他にも個別支援計画の担当者会議に、利用者本人も参加し意見を聞くことが定められたので従業員に周知いたしましょう。
障害者GH事業運営:ひとまず今できることとは?
令和6年度の報酬改定により障害者グループホーム(共同生活援助)がまずできることは、サービス提供時間の見直しと金銭授受の管理方法の改善が挙げられます。
<障害者グループホーム(共同生活援助)がひとまず、今できること>
・サービス提供時間を長くしてもスタッフが確保できるか見直す
・利用者にとって必要なサービス提供時間がないか再確認する
・サービス提供時間をそのままにして収益減になっても経営が維持できるか確認する
・利用者への請求項目が適正化確認する
・利用者への金銭授受が過大であった場合は定期的に返金できているか確認する
・特に食材費の請求額が実態に応じているか確認する
障害者グループホーム(共同生活援助)は比較的軽度な利用者を受け入れていると、サービス提供時間が短くなりがちなので注意が必要です。
また利用者へ費用を請求できる金額は、合計の按分や1回あたりの金額設定など合理的な理由説明ができる必要があります。
物件が自社所有の場合は家賃を自由に設定できるので、全体の額のバランスを見ながら各項目の金額を早めに調整しておきましょう。
まとめ
令和6年度の報酬改定の障害者グループホーム(共同生活援助)の重要な変更点について詳しく分かりました。ありがとうございます。
令和6年度報酬改定に対応した組織づくりに早く着手したいと思います。
令和6年度の報酬改定で基本報酬単位の単位が下がるんので、「人員配置体制加算」が取得できるよう勤務時間数の見直しは必須です。
また障害者グループホーム(共同生活援助)の支援の質の確保のために、第三者評価や費用管理も厳密になるのでご注意ください。 その他にも虐待や BCPに関する減算も増えますのでご注意ください。
しっかりと令和6年度の障害者グループホーム(共同生活援助)の制度変更に順応して、自治体や利用者さんから信頼される組織を作ってください。
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